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給与所得者の配偶者特別控除申告書に関して教えてください。私は、昨年末まで企業に勤め、年末に退職しまし、今年1月1日より、主人の扶養に入りました。元勤務先より、今年に入り、一時退職金80万円程の支給と、厚生年金基金からも80万円ほど一時金でもらいました。その他に個人年金も解約し、一時金として36万円支給を受けました。自分なりに計算すると、合計所得金額が、76万円以上になっているので、この場合、配偶者特別控除は受けられないと見て、給与所得者の配偶者特別控除申告書は提出はしなくてもよいのでしょうか?説明書を読みましたが、本当にこの判断で良いのかとても不安です。どなたかに教えていただければと思い質問させていただきました。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>今年1月1日より、主人の扶養に入りました…


税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>今年に入り、一時退職金80万円程の支給と…

退職金は、源泉分離課税であり、源泉徴収が正しく行われている限り、『合計所得金額』には含めなくてけっこうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

>厚生年金基金からも80万円ほど一時金でもらいました…

一時金の性格がよく分かりませんが、年金であれば、そのままの金額が所得として算定されるのではありません。
「公的年金等控除額」を引き算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>個人年金も解約し、一時金として36万円支給を…

これは「雑所得」として所得に算入します。
もちろん、掛け金や諸経費を引いた儲け分だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

>自分なりに計算すると、合計所得金額が、76万円以上になっているので…

再計算してみてください。
76万以下に収まる可能性はありますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 とてもご丁寧で解りやすい回答を頂き、ありがとうございました。
 今回、頂いた回答と、照らし合わせながら、もう一度計算してみました。
 逆に、合計所得金額は38万円にも満たないことが判りました。自分で  は、国税庁のタックスアンサーに行き着く事も無く、税務署のホームペー ジを探り、回答を得られないまま彷徨っていました。一つ一つの所得種類 に回答を得る事ができて、苦手な分野でしたが、すッきり理解できまし  た。次回からは、抵抗なく、税金に関して、国税庁の「タックスアンサ  ー」を利用していけそうです。本当にありがとうございました。 

お礼日時:2007/11/13 11:09

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