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夫より収入があり、夫の収入が103万以下の場合
妻もこの配偶者控除が受けられるのですか?
説明を呼んでも、妻の収入がとなっているのですが、
うちのように 家計を支えるのが妻の家庭もあると思うのですが‥‥。

A 回答 (4件)

夫つまり男だけが配偶者控除を受けられるのではありません。


妻つまり女性も配偶者控除を受けられます。

「妻控除」ではなく、「配偶者控除」という用語なのはそのためです。

妻の年収が高く、夫は年間所得が38万円(給与なら年間103万円)以下という場合もあります。
この場合には妻が配偶者控除を受けることができます。

お手元の資料で「妻の収入が」となってるのは、おそらく説明をわかりやすくするために「妻の収入」としてるのでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/29 20:10

>夫の収入が103万以下の場合妻もこの配偶者控除が受けられるのですか?


もちろんです。
配偶者に変わりはありませんから。

>説明を呼んでも、妻の収入がとなっているのですが、
え、どこの説明ですか。
下記サイト(国税庁)ご覧ください。
どこにも、妻の収入なんて書いてありません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

この回答への補足

雑誌等やテレビでの税金についてで、
例にあげられているのが
妻の収入が、となっているので‥‥
思い込みでした。
ありがとうございました

補足日時:2014/05/29 20:06
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この回答へのお礼

補足に書いてしまいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/29 20:07

「配偶者」控除ですから、別に問題ありません。


以前、主人の収入が少なかった時私も主人を配偶者控除の対象にしました。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/29 20:01

受けられて当たり前だと思うけど。


どんな説明を読んでいるんですか?捨てたほうがいいよ。

この回答への補足

女性誌で税金についての特集を見てました。

補足日時:2014/05/29 19:59
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