現在、私は既婚者で主人がおり扶養内で生活しております。
数年前、結婚退職で会社を辞めたのを機に昔の趣味であった同人(漫画)活動をはじめ今年で3年目になります。
1、2年目は売り上げも申告するほどでもなく、3年目(今年の夏)には150万ほど売り上げを上げられるようになりました。
また昨年頭ぐらいから書店にも置いて頂ける様になり、書店売りではバラつきがありますが月3~15万前後の収入も出るようになりました。(恥ずかしながら、結婚前は勤めていた会社・結婚後は主人の会社が税金関係の処理を行ってくれていたので自分で行った事が有りません。)
主人の会社にはばれないように所得税を納めたいのですが
(やはり、収入源が表立って公表できることではないので・・・・。)
その様な事は可能なのでしょうか?
また売り上げから経費を引いて・・・・とよく耳にするのですが
経費レシート類を一切無くしてしまいました。
(自分の頭の中には入っておりますが・・・。)
レシート類を税務署に提出すると言う事は行うのでしょうか?
最後に、趣味にしてはだいぶ大きい収入なのですがこのまま扶養に入っていても大丈夫なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
旦那様の会社に収入源の説明をしたり、収入の内容について説明する必要はありません。
結婚後は主人の会社が税金関係の・・・とありますが、相談者様の税金のことも旦那様の会社でやってたんですか?????
まず、旦那様が会社でもらってくる、控除の紙に、収入があることを記入し、控除を取るのをやめましょう。昨年までは申告するほどなかったのであればいいとして、今年控除をとらず、来年の二月に確定申告をしましょう。
経費レシート類をなくしてしまったのなら、基本的に経費として使うことはしないほうがいいです。帳簿を残しておかなくてはいけないので、もし調べが入って「ありません 覚えていたので」で証明できない場合は「追徴課税」「重加算税」という恐ろしいものが(収入が150万程度ではそれほど大きな額にはなりませんが 笑)乗せられて請求されちゃったりします。脱税した、とみなされちゃうかもです。
このまま扶養に入っていてはだめです。社会保険もしかり。
ご自分で年金を払って健康保険にも入らなくてはいけません。
No.1
- 回答日時:
>主人がおり扶養内で生活しております…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>昨年頭ぐらいから書店にも置いて頂ける様になり、書店売りではバラつきがありますが月3~15万前後の収入…
19年分の確定申告 (期限後申告) が必要なようですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>主人の会社にはばれないように所得税を納めたいのですが…
夫が 19年分について、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取っていなければ、夫の会社に報告する義務はありません。
しかし、現実には「配偶者控除」を取っているのでしょうね。
夫も、会社を通して19年分の修正をするか、自分で確定申告をする必要がありそうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>また売り上げから経費を引いて・・・・とよく耳にするのですが…
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>レシート類を税務署に提出すると言う事は行うのでしょうか…
提出はおろか提示さえも、ふつうに申告している限りありません。
ただ、期限後申告では、いろいろ聞かれるでしょうから、帳票類を見せろと言われることはじゅうぶん予測できます。
証拠書類を捨ててしまった分は、経費とすることをあきらめておくのが無難です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>なのですがこのまま扶養に入っていても大丈夫なの…
冒頭に述べたとおり、少なくとも今年の夫の年末調整では、配偶者控除はおろか配偶者特別控除もアウトです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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