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私は個人事業主の妻の立場です。

個人事業主の妻が、夫の扶養に入っている場合、年末調整では収入の申告をしましたが、
年が明けてからも、確定申告後、控えなどを渡す必要があるのでしょうか??

夫の会社では、前例がないようで、やり取りがどうも頼りないです。
もちろん夫の会社の言うとおりにしなければいけないとは思っています。

妻の確定申告のデータを渡すのが一般的なのかをお聞きしたくて、質問しました。
また、その場合は、私は白色申告ですが、確定申告書Bでよいでしょうか??

どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>私は個人事業主の妻の立場…



日本語として 2とおりの解釈ができます。

1. 私は個人事業主 (である夫) の妻
2. 私は個人事業主 (で、サラリーマンである夫) の妻

他人が誤読するような表現は避けなければいけません。

>夫の扶養に入っている場合…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、文中に確定申告だとか年末調整だとかの文言がありますので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年末調整では収入の申告をしましたが…

収入?

あなた自身で確定申告をしている身なら、税の話をするとき、収入と所得は意味が違うことを知らないはずはないでしょう。

まあ、「(27年中の) 所得 (の見積額)」の言い間違いだとしておきましょう。

>年が明けてからも、確定申告後、控えなどを渡す必…

何でそんな疑問をお持ちなのですか。

個人事業主の決算は大晦日を過ぎなければできないのは当然のことですが、年が明けて決算してみたら年末に伝えた見積額と違っていたというのですか。

それでどのくらい違ったのですか。
夫の配偶者控除もしくは配偶者特別控除の額に影響する違いが出たのなら、夫の会社に正しい数字を“口頭で”伝えて、夫は 1月中に再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらわなければいけません。

>妻の確定申告のデータを渡すのが一般的なのかをお…
>私は白色申告ですが…

夫の配偶者控除もしくは配偶者特別控除の判断材料になる数字は、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の○21 「所得金額」欄です。

この数字が 76万円以下の場合のみ、数字を正しく口頭またはメモ書きして夫の会社に伝えるだけで良いのです。

76万円を超えているなら、夫の会社とはなんの関係もなくなります。

>確定申告書Bでよいで…

個人情報の大きな大きな塊である、確定申告書や収支内訳書を税務署以外に、安易に見せてはいけません。
どこでどんなふうに悪用されるか分かりませんよ。

>もちろん夫の会社の言うとおりにしなければいけないとは…

税法をきちんと理解している会社なら、確定申告書や収支内訳書を見せろとはいいません。
ブラック企業ならこの限りではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

2. 私は個人事業主 (で、サラリーマンである夫) の妻です。
1. 税法です。

日本語が下手なうえ、知識不足で語弊があり、お手数おかけしました。

確定申告書を夫の会社に見せる必要があるのか疑問でしたので、
詳しく教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2016/01/12 18:46

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