名誉、名誉毀損
1・法的な意味での名誉に個人差(格差)があるのか。
2・反社会的な行為をした者は、名誉を放棄したとみなされ、この者への名誉毀損は問われないのか。
3・2が問われないのであれば、この者の人権の規制に当たらないのか。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
>1・法的な意味での名誉に個人差(格差)があるのか。
ない。
>2・反社会的な行為をした者は、名誉を放棄したとみなされ、この者への名誉毀損は問われないのか。
いいえ、問われる。
>3・2が問われないのであれば、この者の人権の規制に当たらないのか。
問われるから問題ない。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
ANo.1の方へのお礼にも書きましたが、説明不足でした。
僕がある人の発言、
・「問題行動している人間が名誉毀損で告訴するぞ」というが、こいつに名誉はない。
に対し、
・名誉に格差はない
と反論したところ、
・反社会的な行動を取る者は自発的に名誉を放棄したとみなされる
と言われ、
・犯罪者に対し、中傷など事実と違うものと立証された行為があっても、
犯罪者は反社会的な行動をとり、名誉を放棄したのだから、中傷した人間を名誉毀損に問えないのか?これでは人権侵害以外の何物でもない。
と問いました。
・そうです。名誉と人権は違う。あんたは名誉と人権を混同している。人権侵害に当たらない。
この議論から、僕が嘘をついていると言われ、侮辱罪にあたりますと問われましたので、落ち着きがない状態で質問してしまいました。
これからは気をつけます。
No.1ベストアンサー20pt
いちおう、刑法230条名誉毀損罪の話という前提で書きますね。
(名誉毀損の問題は必ずしもこれだけではない…
…というか、むしろ民事問題のほうが多いだろうけど)
>1.
質問の趣旨がよくわかりませんが、法的意味での名誉とは外部的名誉をさします。
すなわち、ぶっちゃけて言えば
「世間がその人のことを悪く思うようなこと」を公然と言い、
それが事実の摘示を伴うものなら名誉毀損罪になります。
で、どんなことが「その人のことを悪く思うようなこと」なのかは、
誰であっても共通なものもあれば、その人の経歴や境遇によるものもありますから、
むしろ一律に同じと考えられるものではないでしょう。
…どんなことを言われれば「その人を悪く思うか」という、
いわゆる社会通念だってかかわるし…
>2.
いいえ。
>3.
2の答がいいえなので、質問の前提が不成立です。
この回答へのお礼
ありがとうございます。説明不足でした。すみません。
とあるサイトで、デマを言われたことがわかりました。
彼は名誉毀損罪についての議論で、
名誉の定義を、2で質問しました「反社会的な行為をした者は、名誉を放棄したとみなされ」るために、格差がある。平等でないと発言されました。
質問1と2が順序逆でした。
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