プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

※当質問は素人のフリをして質問している訳ではなく、
今回は本当にわからないので、真面目に質問します。
先生方、ご教示をお願いします。

http://www.hou-nattoku.com/consult/1126.php
某法律相談サイトのプロ弁護士による解説です。

逃げて捕まっていない万引き犯なのに、
なぜ映像を公開して名誉毀損になるのでしょうか?

法理論上では、公訴提起前の犯罪事実は、
真実であれば問題ないと認識していました。

なのにこれがなぜ名誉毀損になるのでしょうか?
教えてください。

講演会の受付係を脅迫して逃走した
大学生の氏名を学校名を、
インターネット上で公開した先生がいました。
(別に何も問題は起きませんでした。)

テレビ報道で防犯ビデオ映像を公開しているのに、
同じ私人でありながら(NHKもここでは私人扱い)、
一般人が公開すると名誉毀損になるのはなぜですか?

これは「法の下の平等」に反しないのでしょうか?
そもそも、映像を公開した店長の方が、
窃盗犯より重罪になるのはおかしいではありませんか。

私も氏名入りの脅迫(放火予告)メールを公開しようか、
非常に迷ったことがあります。
この場合、メールをそのまま公開すると、
私が名誉毀損で逮捕される可能性はあるのでしょうか?

また、何度か悪質な犯罪者の映像を、
広く公開しようと考えたことがあります。
顔の映像の場合、氏名住所がなくとも、
それだけで個人特定情報になるのでしょうか?

非常に困っています。知恵をお貸しください。


・名誉毀損罪は現代の治安維持法?
http://okwave.jp/qa/q7830571.html

上記は当サイトのアンケートカテゴリーで
先日私が投稿した質問です。
少なくとも一般庶民の感覚ではこうなります。
これでは刑法230条は「口封じ手段」になります。
(これでよく暴動が起きないもんだ・・・。)

一体どうなっているのでしょうか?

A 回答 (6件)

第230条の2


1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
 公共の利害に関する事実とみなす


この条文から、次の条件を満たせば、名誉毀損は
成立しないということが解ると思います。
(1)公共の利害に関する事実であり、かつ
(2)目的が専ら公益を図ることにあり、かつ
(3)真実の証明がなされた場合。

そして、御指摘の通り、公訴提起前の犯罪については
公共の利害に関する事実と認められますので
(1)の条件は満たす訳です。
さらに真実と証明できれば(3)の条件も満たします。

問題は(2)の条件です。
専ら公益を図るため、というのはその主要な目的が
公益の為であることが必要だ、ということです。
マスコミの報道は、公益の為だと認められ易い反面
個人がやる場合は、私怨だろうということで
これが認められにくいということです。
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「私が名誉毀損で逮捕される可能性はあるのでしょうか?」という考えている時点で甘っちょろいのです。



逮捕されるのではなく、訴えられるのです。訴訟です。勝つか負けるかの世界です。
メディアが相手では訴訟を起こしても勝てる見込みがなかったのでしょう。
一般人なら勝てると見込んだのでしょう。だから、名誉棄損で訴えられたのでしょう。
あくまでもの私の推測です。

「法の下の平等」なんて言っていますが、実際は、名刺の肩書や後ろに控えている組織などで采配は変わります。機械的に人を裁く仕組みは、まだできていないのです。
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>なぜ映像を公開して名誉毀損になるのでしょうか?


たぶん、訴えられる可能性がある、という意味で、名誉毀損と書いたものと思われます。
また、当該HPには、映像を公開とは書かれていません。顔写真の公開となっています。
顔写真だけでは、本当に万引きしたか判別不能。ゆえに、公訴提起前の犯罪事実の例外を適用しようにも証拠が無いから
本人が堂々と訴える可能性がかなりの確率で残っています。(防犯ビデオ撮っていないことが前提。)
当該HPにも、名誉毀損の可能性とあるし、確実に名誉毀損とは書いていません。
一方、映像(万引きしているそのときの映像)なら、本人がお縄になることを覚悟しない限り訴えられないし、
訴えられたところで例外の適用になるだろうから、公開しても大丈夫です。たぶん.....
おすすめしませんが。

>映像を公開した店長の方が、窃盗犯より重罪になるのはおかしい
あの、名誉毀損は、最大で懲役3年、窃盗は、最大で懲役10年なので、窃盗のほうが重罪なのですが。
これが、公開してもたぶん大丈夫であろう根拠(相手のほうが損害が大なので相打ち覚悟しても意味ない)です。

>脅迫メールを公開すると、私が名誉毀損で逮捕される可能性はあるのでしょうか?
メールは、郵政省メールでなくEメールの意味にとります。
訴えられる可能性はあります。
というのは、Eメールは、自分のPCのデータの改竄は可能なはずです。
ゆえに、裁判のときの証拠になりません。(商取引で使う場合、認証局を使って暗号化が必須。)
最低限、メールソフトの設定で、メールサーバ(自社サーバでなく、プロバイダのメールサーバ)の
データを消さない設定にする、といった配慮をしておいてください。


>顔の映像の場合、氏名住所がなくとも、それだけで個人特定情報になるのでしょうか?
顔写真みれば、「あ、○○さんだ。」とわかる(知っている人なら。)ので、ガチで個人情報です。
でも、あなた個人は、個人情報取扱事業者ではないだろうから、個人情報保護法にはひっかかりません。
ただし、某コンビニ店長(実会社名で。)です、などと書いたら、某コンビニが個人情報取扱事業者に引っかかる(たぶん)のでダメ。

この回答への補足

この質問、プロの弁護士さんでも明確な結末は予測できません。
弁護士は商売なので、
「より安全な」方法を示すのでしょう。

ただ、まるで犯罪者の味方をするような
味方をする弁護士もいます。
これも商売だからでしょうか?

>窃盗の方が重罪

ごめんなさい。これは単純ミスです。
窃盗を強殺に置き換えてください。
それでもなお、名誉毀損になるとする法律家がいます。
どこが「公益性」に配慮する法律なのでしょうかね?

放火予告メールについては、
プロバイダのデータがもう消えてしまっています。

こういう命に関わる危険な放火予告ストーカー女は、
新たな犯罪を防ぐ意味でも公益性があると考えるのが、
【世界的常識】でしょう。

補足日時:2012/12/15 10:27
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公訴提起前とか関係ありません。



犯罪が事実であろうと、公然と公開すれば名誉毀損罪です。
名誉毀損罪を否定する要件として「公益性」というのがあります。

新聞やTVなどの報道機関は公益性があるので、名誉棄損にならないのです。

私人が公開するのを公益性ではなく、単に報復、見せしめという怨恨性なので名誉棄損になるのです。
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補足です。



名誉棄損罪は真実、不真実を問いません。
公然的に他人の名誉を傷付ければ成立する犯罪です。
公訴提起前、後も関係ありません。

この回答への補足

いや、それがですね、公訴提起前であれば、
新たな犯罪を未然に防ぐという「公益性」から、
復讐目的でなければ、公表しても差し支えない、
と考える弁護士さんもいるんですよ。

ただ、理論は確かにそうなのかも知れませんが、
復讐目的か否かをどうやって判断するのでしょう?
(捜査員の気分と主観でしょうか?)

これでは実質的に個人とマスコミは
社会的権力が違うという事になります。

詐欺事件被害者が、詐欺犯人の顔写真を公開して、
サツにパクられたという事例もありました。

一方で質問本文に書いたように、
脅迫学生の氏名を公表した上、
大学側にも謝罪を求める文書を送った先生は、
何事もなく元気ハツラツと過ごしています。
(大学側には無視されたとか?)

弁護士によっては、
無理に謝罪を迫ると強要罪に当たると
解釈する人達もいます。

補足日時:2012/12/15 10:17
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疑問はもっともかな?とも思います。


しかしながら、私はこうも考えます。

(1)コンビニ店主が顔写真を店頭に貼りたいのはなぜか?
(2)あなたがメール送信者を公開したいのはなぜか?

被害者(もしくは不快な思いをさせられた人)の感情からすれば
こういった行動に出たい気持ちは理解できます。
私も全くこういった気持になった事が無いとは言えません。

ただし、この2点の行動に共通するものは何かお考えになりませんか?
「被疑者(犯人)に仕返ししてやりたい」
という感情が込められていませんか?
もしくは
「捕まらないなら俺が暴いてやる。俺が裁いてやる!」
という感情はありませんか?
あるはずです。
正直なところ、私にはあります。
ありますが、やってはいけないと自覚し、自制できる人格ですので
やらないでおります。

ご案内の通り、日本の法律は「復讐」も「敵討」も禁じています。
まして個人が「裁きを下す」など言語道断。

「人を裁く権利を有する者は裁判官のみ」

この原則が崩れれば法治国家は崩壊します。
果ては、恨みと復讐と悔恨だけの世になるとはお考えになりませんか?

話を戻します。

コンビニ店主もあなたも、被疑者検挙の方法は店頭に写真を貼ったり
サイトに公開したりではなく他にありますね?
警察や検察に出向きそれらを証拠として提出し、捜査、検挙してもらう方法です。

TVの映像公開は累積犯罪の防止と、公開することによる情報収集、
それに伴う早急な被疑者の検挙。
または、凶悪犯罪者から一般市民が身を守る事を促すなどの目的です。

ここまでの回答で何か疑問点はお残りでしょうか?

それと、蛇足的ですがご意見申し上げます。

治安維持法の本質はご存知でしょうか?
また、同法のもとに検挙された人々がどのような末期をむかえたかご存知でしょうか?
治安維持法は「言論統制」ではありません。
「思想統制」がその本質です。

「お前は●●だと考えているだろう!」
で検挙、拷問にかける事が可能である、近代国家に
稀なる悪法です。
私は学生時分に小林多喜二氏の拷問死体の写真を見ました。
太腿には大きな穴があき、局部や耳は切り取られ思わず目を反らしたくなるほどの
無残な最期でした。

「現代の治安維持法」

などと・・・。
私は間違っても口にすることはできません。

以上でひとまずは回答とさせて頂きます。
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