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無料のスケボー専用公園(スケーボーパーク)が近所にあり、よく利用しています。
専用公園なので、危ない技にチャレンジしてよく転ぶのですが、そのときに勢いよく飛んでいったスケボーで、他人を怪我を負わせてしまった場合、どのような罪や賠償に問われるでしょうか?
以下の人の場合をお願いします。
 1.スケボーをする成人
 2.スケボーをする小学生
 3.競技場内で観てる同伴者
 4.競技場外にいた通行人や車
競技場は、柵で囲われています。
よく聞く「危険の同意」などで許されるでしょうか?

A 回答 (6件)

危険の同意なんて無理無理。

 これはボクシングの試合で殴ら
れても文句いわないでね!ということです。 スケボーがスッ
飛んでくるのを承知の上で公園で遊ぶスケーターなんています?

よって1~5いずれの場合も貴方とその公園の管理元が責任を
問われることになりますね。 相手の方が大ケガをした場合は
刑事事件に発展するかもしれません。 軽いケガでも相手の親
御さんから訴えられる可能性もあります。 無罪になっても
「無罪」を勝ち取るまでが大変ですし、そして何より他人を傷
つけてしまったことを一生後悔することになりますよ。

ところでその公園には立て看板などで注意喚起はなされていな
いのですか(「事故が起きても管理元は一切責任を負いません」
とか)?  参考までに武蔵野市が管理するスケートパークの
ホームページ
http://www.musashino.or.jp/f20000.asp?main=21800)を覗
いてみたのですが、サイト上ではそのような注意喚起はなされ
ていません。 厳密に言えば仮にそのようなことがなされてい
ても管理元が責任逃れできるわけではないですが・・・

その一方、市が既に保険に入っていたりしてなんらかのリスク
ヘッジをしているのであれば納得できます。 よって管理元に
問い合わせてみてはどうでしょうか?

ところでご存知かもしれませんが、アメリカでは1970年代後半
に民間のスケートパークの殆どが閉鎖してしまいました。 ケ
ガをしたスケーター達の親が運営会社を提訴する事件が多発し
たためです。 幼かった私も当時カリフォルニアでSimsにのっ
てブイブイ(?)いわせていたのですが、遊び場がなくなってしま
いとても憂鬱でした。 それがグれてしまった原因だったりし
て!?

それはさておき、いずれにしても管理元に相談すべきです。 
窓口のオッチャンに聞くのではなく、仮に市が管理しているの
であれば市長宛てに手紙を書いてみてはどうでしょうか? 自
分の言葉で、貴方がスケボーが大好きでその公園が貴方にとっ
てかけがえのない遊び場である、といったことも交えた丁寧で
誠意ある文章でね。 横柄な内容だと先方はひいてしまうので。

そしてなるべく文書で回答をもらうようにしてください。 も
し事故が起きた場合のリスクヘッジが不十分である場合は仲間
を募って管理元と一緒に対策を検討してみてはどうでしょうか? 
リスクに対する貴方の着眼点は鋭いので何か良い対応策をこう
じる能力もあるはずです。 スケーターたちが公園の運営に積
極参加すれば管理元とも良好な関係が築けますし、貴方にとっ
てもかけがえのない社会勉強となるでしょう。 がんばれ。
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この回答へのお礼

パークで遊ぶまで、スケボーが飛んでくるという考えはありませんでした。特にジャンプ台から飛んでくるスケボーは凶器以外の何ものでもありません。見学者はそのことを良く分かっていないんです。特に子供は、背が低く、頭の位置に飛んでくる形になり、危険だと思っています。
パークがなくなるのは非常に困ります。管理元に相談したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/01 11:05

まる写しですいません、僕自身が経験したことで何処か違う様に思った


ので、僕なりに訂正して見ました、見比べてください。

加害者(スケボーをしていて、不注意で他人に怪我をさせてしまった人)に対しては、刑事と民事上の責任がうまれます。ただし、刑事上の責任は14歳以上の者に限られます。

以下、怪我の程度が重大ではないケースを想定して書きます。

1、過失傷害罪(起訴であれば50万円以下の罰金など)の可能性が大きいとみます。
*僕もそう思います

2、家裁の判断によります。

3、4、怪我などに対する損害賠償責任などを加害者が負うこととなります。

14歳未満の者であっても、刑事上は問われなくても民事では責任能力ありと判断されれば(されなくても)、いずれにしろ保護者などが責任を負わなくてはならなくなるでしょう。
損害賠償などの範囲は話し合い次第でしょうか。色々なケースを含めてそうなったときによります。
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この回答へのお礼

スケボーをやめる、とはいかないので、対策を考えて行きたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/01 11:34

まず、加害者(スケボーをしていて、不注意で他人に怪我をさせてしまった人)に対しては、刑事と民事上の責任がうまれます。

ただし、刑事上の責任は14歳以上の者に限られます。

以下、怪我の程度が重大ではないケースを想定して書きます。

1、過失傷害罪(告訴があれば)でしょう。*略式起訴(罰金など)の可能性が大きいとみます。
*傷害罪ではありません。

2、家裁の判断によります。

3、4、怪我などに対する損害賠償責任などを加害者が負うこととなります。

14歳未満の者であっても、刑事上は問われなくても民事では責任能力ありと判断されれば(されなくても)、いずれにしろ保護者などが責任を負わなくてはならなくなるでしょう。
損害賠償などの範囲はケースバイケース、話し合い次第でしょうか。色々なケースを含めてそうなったときによります。

いずれにしても、自分も、特に他人は怪我をさせないように楽しんでください。
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この回答へのお礼

怪我を負わせてしまう可能性が少なくないので、保険という形で民事上だけでも対策していきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/01 11:12

言い忘れたので付け加えます。



傷害罪と言うのは、あくまでも怪我をされた方が、警察
に被害届けを提出して成立します。


それからNO.1さんの補足回答として付け加えると

損害賠償と言うのは、今回の場合、車が破損していた
場合、又、怪我をされた方が怪我が原因で仕事に就けない時などに怪我をされた方が、損害賠償請求の訴訟を起こした場合に裁判所から質問者に対し賠償金の支払い命令が出されます。
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他人に怪我を負わせてしまったのが、事実ならば、


傷害(しょうがい)と言い、人の身体や物品を傷つけ、損なう事。刑法により、相手に傷害を負わせると傷害罪
が適用されます。


ここで重要なのは、被害者に当たる方が被害届けを出すか出さないかで変わります。下記は被害届けを出した場合です。


加害者側に悪意が有ったか無かったかの考慮はされます。



又、加害者が成人者か未成年者かでも警察側の対応は、
違うでしょう


被害者に対しては、怪我の治療費など保障する必要があります。

ここからは、私の推測ですが、仮に被害者が怪我をした事で加害者である質問者を訴えたとしても(今回の場合有り得ない)起訴には成らないでしょう

未成年者の場合、その場合家庭裁判所送致ですが、(これも有り得ない)審判になる事は無いです。




怪我を負わせた被害者に質問者さんの誠意を見せる事が、何よりも大事です。「被害届け、有り、無し」に関わらず
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この回答へのお礼

保険に加入するなりして、被害者や自分を守らないといけないと感じました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/01 10:51

4.は損害賠償の必要があります。


1~3についても、多少の減額はあっても損害賠償しないでOKということにはならないでしょう。
刑事罰は専用公園内ですから、よほど非常識なことをしなければ過失致傷になるか、ならないかでしょう。
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この回答へのお礼

スケートしない子供がジャンプ台近くで見学しているのが一番危惧している点で、公園管理者に注意を促していかないといけないと感じました。私自身も損害保険等を検討したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/01 10:48

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