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看護師+臨床工学技士+救急救命士を持ち、院内の医療安全に携わる者です。
空港や一般施設での AED の使用は緊急時ということで、一般人の使用(医療行為)が認められていますが、病院内はそれと同様か? ということで院内の意見が分かれています。
看護課からは、緊急時なので看護師が操作してもかまわないとの意見が出ています。
私的には、医師が常駐する病院内では一般社会での緊急時とは少し意味が違ってくると考えます。
危惧する点としては、
1.常時(夜間でも)3分以内に医師が駆けつける環境にある。
2.バイタルサインのチェック、心電図モニターの装着、気道確保、人工呼吸、血管ルートの確保など、CPR時、AEDはファーストチョイスではない。
3.医師に比べ看護師の視野の狭さから(ごめんなさい)AED に気を取られ他の処置に支障がでないか?。
4.医師の意見としては、やはり心電図モニターでの波形を確認した上で必要時は手動のDCを使いたい。
5.不幸にして無くなった場合、看護師がAED を操作した事に対する家族の心情。
6.医師が駆けつける数分間の間に、他にもっとすることがある。
7.病院内なので、医師法、保助看法との関連。

現状ではあやふやな点が多く、去年4月の救急隊員の事件の様な、スタンドプレイに走る看護師が出ないかと考えるのは心配のしすぎでしょうか?
またhttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4832703 …
この本の副題のような AED を過信するような風潮も、疑問です。
長文になって申し訳ありません。みなさまの御意見を聞かせていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

当院では外来に心電図波形の出ないAEDを、病棟にはマニュアル式とAEDのどちらも使用できる機種を備えています。

いまだ院内でAEDを実際に使ったことは無いのですが、AED導入時にやはりスタッフからの反発はありました(主に医師)

ご存知かと思いますが、下記の救急メーリングリスト(2002年でちょっと古いですが)の記事も参照してください。

>1.常時(夜間でも)3分以内に医師が駆けつける環境にある。
ML記事にもありますが、全部の医師が波形を見て除細動適応かどうか判断できるとは思えません。内科・循環器・ICUの医師が必ず当直している病院はいいですが、そうとは限らないのでは?当院の場合、眼科や皮膚科のDrは(失礼ですが)怪しいと思っています。3分以内に駆けつけてくれても、マニュアル式のみだと使えない、間違って打つ。。。ということも考えられるわけですよね。

>2.バイタルサインのチェック、心電図モニターの装着、気道確保、人工呼吸、血管ルートの確保など、CPR時、AEDはファーストチョイスではない。
ACLS普及に熱心なDrであれば、今や「ファーストチョイスではない」とは言わないと思いますが。違うのでしょうか?

>3.医師に比べ看護師の視野の狭さから(ごめんなさい)AED に気を取られ他の処置に支障がでないか?
これは院内・院外で講習を重ねるなどして慣れていくしかないのでは?正直同じ危惧はありますが^^;

>4.医師の意見としては、やはり心電図モニターでの波形を確認した上で必要時は手動のDCを使いたい。
これが大きいんですよね(悩 でもML記事にありますように、

 >> 僕も当初はAEDの導入には反対でした。今も迷っています。医療従事者がいるのだから、心電図をきちんと見て判断するほうが良いとも思えるからです。 >>また、AEDは、解析時間中、心マを止めなければなりません。たった10秒程度ですが、心電図モニターが付いている、または、どこかから心電図モニターをもってきて、
 >>心電図の波形が見えていると、この10秒がとてもうっとうしいものです。
 >モニター非装着患者の例。
 >モニターを装着して心電図波形を確認しながら、頸動脈で脈を確認する。この作業を10秒以内で行いますよね。
 >この間当然心マはやめているはずです。AEDとマニュアル式除細動器で時間差はそんなにないと思います。

 >>Vfと解っていても、
 >>解析してからでないと通電できないのは、何とも歯がゆいだろうと思います。
 >モニター装着患者の例。
 >モニター装着を必要とするような場所(ICU、CCU、救命センター)にはマニュアル式除細動器があるはずです。

に、私も同感です。時間的にそう差はないのだし、単に今までのCPRの流れを崩されたくないからという感情的な抵抗ではないかと。とはいえ当院は医師の反対が大きかったためにマニュアル&AEDというお高い機種を買ったわけですが(笑

現在まで、院内で医師以外の医療従事者がAEDを使って「法的に」問題になったケースは出ていないと思いますが(もしご存知だったら教えてください)、逆にAEDを導入している病院が、医師不在時に他の医療従事者が手をこまねいていて手遅れになった場合のほうが問題かと思います。法的にどうあれ、駅や公共施設でさえ普及し始めているのに「どうして病院内なのに資格のある人が何もやってくれなかった!」と言われそうです。。。

長くてごめんなさい。

参考URL:http://www2.kpu-m.ac.jp/~ccn/topics/topics/w0404 …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
1.
連絡体制はPHSを用い密に取れるようにしているのですが、医師のスキルの部分はご指摘の通り落とし穴ですね。
2.
3.にもつながるのですが第一発見者の看護師がファーストチョイスにしてしまうのを問題点と考えています。
私の過心配かもしれませんが、遺族から「医者がいるのに、どうして看護師が・・・。」という考えはでないものなのでしょうか
質問1へのお礼の続報です。 
2005/09/01
 秋田地検大館支部は31日、医師しか使用してはいけない除細動器を患者に使ったとして、医師法違反の疑いで書類送検された大館市消防署勤務の男性救急救命士(34)を起訴猶予とした。
 秋田地検は「患者は非常に危険な状態で、除細動しなければならない状況だった」とし、除細動器を使った救命士の判断が患者の遺族から感謝されていることも考慮したという。

お礼日時:2006/06/02 14:16

#3です。

お礼の文章を読みました。

大館市の一件については、あくまで「マニュアル式の」除細動機を医師ではなく救急救命士が使ったことが問題となったんでしたね。確か搬送中に救急車に搭載されたAEDがケーブル断線で使用できなかったと記憶しています。
この一件とAEDの院内使用とは論点が違うと思いますが?(院内で看護師がAEDを使うことそのものを“スタンドプレー”と言い切るスタッフがいるなら、逆にその施設では当面使わないほうが良いでしょうが)
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この回答へのお礼

はい。AED では無く、手動式 DC の一件です。
私が危惧するのは、新しい資格や器具が導入された時、中途半端な知識や勢いで正にスタンドプレイに走る職員が出ないかと、そのプレイを世間はどう見るかです。
この事件はこの点に微妙に該当しているので取り上げました。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/06 12:03

看護師の院内AED使用は問題ないとの見解が厚生労働省より出ています。


http://plaza.umin.ac.jp/GHDNet/03/n7-kaitou.pdf
なので、あとは院内の取り決めの話だと思います。
知識のある医師が3分で確実にこれて、マニュアルの除細動器を購入してもらえるならAEDの必要性は低いのではないでしょうか?
ただ、AEDに気を取られて処置がおろそかになるような看護師しかいない病棟でマニュアルの除細動器が満足に使用できるとも思えませんし、医師が数分で来れない可能性があったり、各病棟にマニュアルの除細動器を置くだけの資金がなかったり、エレベータがくるまでに数分かかるような病院もあります。
簡単に持ち運べて、価格も安く、保管に電源もいらない、点検も自動でやってくれる等々、AEDにメリットを感じる病院が多いのも事実だと思いますが、環境の整った病院までAEDを入れる必要性はあまり無いように感じます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
厚労省の見解、拝見させていただきました。
このような文章は、初めて見ました。不勉強ですみません。
私の病院のAED導入のきっかけは看護課が強く働きかけた事が(看護協会での講習がきっかけのようです)発端で、一部の医師、臨床工学科が???のうちに数台、稟議が通って配置されることになりました。手動DCは2フロアに1台の割合で元からあり、これらはバッテリー駆動で、モバイル用のとってがあり、片手で階段でも持ちはこびが可能です。
今更ですが、院内に AED があることが ???なのですが、購入した以上使うべしですよね。
見た目もかっこいいし廊下に設置するのもいいまもしれません。
電極がもうすこし安価であると助かるのですが・・。

お礼日時:2006/06/06 11:53

>緊急時ということで、一般人の使用(医療行為)が認められていますが


マスコミが誤った解釈で騒ぎ立てたために、仰るような勘違いなさっておられる方が殆どですが、医政局発第0701001号をもう一度読み直してみてください。
厚生労働省は、広く一般人の使用を認めてはいません。
AED使用に必要な講習を受けていることが、医師法違反にならない要件のひとつとしてキチンと述べられています。増加しているとはいえ受講者数は全人口の数%でしょう。

さらに付け加えるなら、「医業」と「医療行為」の区別をして下さい。「医療行為それ自体」を、明文として医療専門家に限定する法律はありません。
しいて挙げるなら、医師等が免許制をしいている事からして、基本的に「医業は、一般には原則禁止である」と言うのが「根拠である」に過ぎません。

もともとNs.であっても「医師の診療補助か指示のもと」以外では、医業をおこなうことが認められていません。従って医師の指示を得られない状況下では、看護師がAEDを使う場合も「一般者」と同様の法的扱いを受けます。

しかし、Ns.の場合、それより昔2001,12,19に厚生労働省から出された通知によって、「Dr.と連絡が取れないときは、院内責任者が定めた緊急対応指示書による包括的指示下でのNs.」は除細動が可能です。
つまり、病院で予め「緊急で必要なときは」Ns.の判断ではなく、「包括的指示の内容として」AEDを使える と解釈してよいのだと思います。

ただ、この通知に因らなくても、かかる行為が医療行為として適切であり、良い結果を求める目的であれば「緊急避難」として、たとえ医師法違反であっても違法性阻却されます。
(「違法でない」のと「加罰対象ではない」事の区別もしてくださいね。)

実際には院内AED設置は明確な意味は無いように思いますが、患者様の心理からすれば「あぁ、何かあってもすぐ対応してもらえる環境にあるんだなー。早く良くなる事だけに専念して頑張ろう!」といった安心感を得て頂くには有効かと。

個人的には、AEDの3ショックの間、バイスタンンダーはただボーッとしているだけであり、患者様のサーキュレーションは止まり続けていることのほうが問題だと思います。現場では心情的に、除細動よりも とにかく「心マでの循環」を優先したくなりますから。(でも、蘇生効果のエビデンスからすると「先ずAEDありき」なんですけどね。)

以上、ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「医業と医療行為の区別」 「包括的指示の内容として」 とても参考になりました。
最後の AED の動作には同感です。afには使用しないのですが、どうしてもボタンを押してからのタイムラグは、手動DCになじんでる者としては、なんとも気持ちの悪いモノです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/02 13:12

医療従事者でもなんでもない一般人の個人的意見です。



最近では様々な所でAEDが設置されるようになり、
また普及に伴い一般市民の意識の向上が見られ
とてもいいことだと感じています。

さて、病院内のAEDの設置の捉え方ですが、
質問者様の危惧されている1について
その環境下にあっても絶対はないと思うのです。

もちろん医師がすぐに駆けつけることができれば
AEDに頼ることもないと思われますが、
1秒を争う緊急時には、必ずしも医師の到着を
待てる状況でないことも充分予想されるのではないでしょうか。
その万が一を考え、設置されていると思うのが一点。

もう一点は広報的な意味合いもあるのではないかなと
個人的には感じています。

特に病院のような公的な施設であり、
多数の人が集まるという場所。
また何らかの治療を受けに来ている人がいる場所ですから
大袈裟ですが、医療について少なからず意識を持たざるを
得ない所ですのでAEDについて興味を持つ方も通常の所より
多いのではないかと思います。

その他については、素人なのでよくわかりません。
あと、AEDを過信する風潮はあると思います。
AEDを万能の蘇生器と思われている方は多いと思います。
多くの人が正しい知識と技術を学び、万が一の際に役立てられたらいいなと思います。

あとすみません。
去年4月の救急隊員の事件というのは
どんなことだったのでしょう?

質問に対し質問で申し訳ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
逆質問への答えなのですが
元情報の新聞社からは削除されていますので
うちのデータベースから添付します。

2005/04/11
大館の救急救命士、病院内で違法の除細動を実施
 秋田県大館市で3月、男性救急救命士が心肺停止状態の患者に対し、電気ショックを与える「除細動」を搬送後の病院内で行った。大館周辺広域市町村圏組合消防本部が8日、発表した。救急救命士法違反にあたるとして、同本部は大館署に報告した。
 同本部によると、救命士は3月25日午前0時ごろ、119番通報を受け、同市の70代の男性患者を市内の病院に搬送。救急車内で除細動を試みようとしたが、除細動器が作動しなかった。病院に到着後、当直医が別の救急患者の対応に追われていたことから、自らの判断で、医師だけが使用を認められている救急室内の除細動器を使用した。
 その後、当直医も除細動を行い、男性の心肺機能はいったん回復したが、翌26日未明に亡くなった。
 救急救命士法は、救急車などで搬送する前と搬送時以外、救急救命処置を禁じている。救命士は「違法性は分かっていたが、助けたい一心でやってしまった」と話しているという。
 同本部の鳴海義衛消防長は「原点に返って再発防止に努めていく。救命士の処分も検討したい」としている。救命士は同法違反容疑で書類送検される可能性もあるが、総務省消防庁は「現場の状況や流れを把握しないと一概に違法とは言えないのではないか」としている。

お礼日時:2006/06/02 13:05

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