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今月から、取り締りの方法が変わりましたが、いくつか教えてください。

1.今回の取り締りは放置駐車が対象とのことですが、放置駐車でない駐車は何と呼ぶのでしょうか。

2.今までの「ワッカ」?みたいな物は、警察署に行って外してもらわなければいけませんでしたが、今回のステッカー?は運転者がはがしていいのはなぜでしょう?

3.駐車監視員には結構簡単になれると聞いたのですが、どんな風にしてなるんでしょう?報酬はどのくらいもらえるのでしょう?

4.一部で抜け穴が指摘されていますが(違反金を払えば点数を加算されない)、対策はできなかったのでしょうか(まさか気づいていなかった)

5.郵便局の車は対象外だそうですが、なぜですか?

わかる範囲で教えてください。
今回の改正ではここの回答も混乱しているみたいですね。

A 回答 (3件)

1.継続停止と言います。


ちなみに違法駐車摘発の95%は放置駐車です。

2.いわゆる「かぎつきステッカー」は放置車両を移動させたことの報告を兼ねていました。ですから警察に出頭して外していましたが,あまり意味がありませんし,コストもかかりますので,「報告」の機能を外しました。

3.「駐車監視員資格を取る」「法人の職員になる」「その法人が公安委員会の登録を受け,さらに確認事務を受託する」「その法人において駐車監視員の職務を担当する」
以上の条件を満たすと駐車監視員となれます。
昨年11月で資格保有者は約1万人,登録法人は約1000法人。
実際に確認機関となったのは74法人,駐車監視員は約1600人です。

資格と取るのは簡単ですが,実際になるのはそう簡単ではありませんよ。

4.立法段階で気付いてましたよ。手当もしています。
それで十分かは議論の余地があるでしょうが,いいアイデアがあれば提案してみてあげますよ。

5.意識の差とでも言いますか。
40数年前,当時の郵政省郵務局はさすがに駐車違反を恒常的にするのはまずいと思って,警察庁を通じて全国の公安委員会に働きかけたんですね。その時ずいぶん辛酸をなめたようですが,適用除外が実現しました。
運送業界は,運輸省や警察庁の天下りを受け入れ,路線拡大には政治献金をしてまで努力しましたが,自分たちの営業は,取締りが緩いことにつけ込んで違法行為を恒常的にすることでコスト削減をしてきました。

その意識,あるいは努力の差です。
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1.


いわゆる青空駐車ですね。
駐車違反ではない場所に駐車していても、昼間12時間、夜間8時間以上駐車していると、車庫法違反となります。

2.
特に意味は無いと思います。その車両が駐車違反をしたという記録は残ってますし。

3.
駐車監視員には、2日間で14時間の講習を受けて筆記試験に合格すればなれるそうです。
ただし、個人で仕事ができるわけではなく、警察との受託契約をした民間会社で雇用される必要があります。

4.
(違反金を払えば点数を加算されない)
運転者が特定できない場合や出頭しない場合は、違反車両の所有者への違反金のみになると言うことです。
ただし、悪質な場合(何度も繰り返した場合)は違反車両の使用が禁止されたりします。

5.
公益(郵便事業)のため、と言うことです。
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1.停車ですね、でも早く動かした方が良いですね。


5.まだ国営ですので郵便の集配業務と言うことでしょう。
2~4はこちらで確認ください
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
ややこしいのは、使用者および運転者のどちらかが必ず罰金を払わなければならないことですね。
逃げ得はできない形です。
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