プロが教えるわが家の防犯対策術!

自宅が川沿いにあり、自宅と川の間の道路に路上駐車が多く困っています。困っているといっても、駐車禁止の標識は無く、駐車しても3.5メートル以上のスペースは十分確保されており、一晩中停めているとか入り口、車庫の前に停めているとかいうことではないのですが、気分的にイヤです。

タイトルのとおり「駐車しないでください ○○警察署長」という看板が立っています。おそらく、駐車禁止の標識が無いため苦肉の策的に立てたのだと思いますが、しかし、警察署長の名前があるのですから、ある程度の効力は持つのではないかと期待しているのですが実際どうなのでしょうか?ただの気休め程度にしかならないのでしょうか。法律的には罰することはできないのでしょうか。

A 回答 (4件)

勝手にそのようなものを設置したのならその看板を設置した人が官名詐称で処罰される可能性があります。

この回答への補足

ありがとうございます。

誰が立てたのか確証はありませんが、一応警察が立てたという前提でお願いします。

ちなみに、車の通りはごく僅かです。

補足日時:2008/12/07 15:11
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気休めですね


ちなみに都内は基本的に標識が有ろうが無かろうが路上駐車禁止ですが・・・
現状はお分かりですよね?
私有地でしたら無断駐車見つけ次第にタイヤの空気を全部抜きます!!でOKなんですがね

この回答への補足

ありがとうございます。

都内ではありません。また私有地でもありません。

補足日時:2008/12/08 06:21
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昼夜を問わず、車庫代わりに路駐している場合は、車両保管に関する法律違反となり、通常の駐車禁止より処分が厳しくなります。


夜間に、警察へ車庫代わりにしてもいいのか!
と強く苦情を言ってみて下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。

夜間は停めていません。いつも同じような時間帯で、午後の4時間ほどなのです。暗くなる頃にはひきあげて行きます。

補足日時:2008/12/08 06:21
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道路状況を見ていないので、確かなことは言えませんが、通常人に対してなら、これでも立派に役目は果たすでしょう。

やはり『警察』の二文字は、抑止力が大きいですからね。但し、勝手に設置すればNo1回答者の11rさんの危惧が現実となるでしょうネ。
また、多少その手の知識のある人なら、直ぐにこんな看板は『偽物』と見破るでしょう。何故なら、そんな看板を立てなくても、警察なら公安委員会の許可を得て、正規の『駐車禁止道路』として、堂々と道路標識を設置するでしょうし・・・。
問題は、この道路に駐車されることによって、迷惑を被ったり不愉快な思いをしているのは、あなただけなのか?ということです。
もし他にもそう感じている人が沢山いるなら、近隣住民の人達と協力して、署名を集め、『駐車禁止にする為の嘆願書』を警察署長宛に提出してみては。
この道路への路上駐車に関して、事実上何の不具合も無いのなら、例えば防犯上を理由として『夜間のみの時間帯指定』でも良いでしょう。

現状では、法律的に罰せるのは回答者No3のPmmPさんの仰ること以外には無いでしょうね。
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