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お世話になります。

家の前に車が止められていました。
そこで、警察を読んだのですが、そこは、駐車禁止区域では、駐禁を
とれないと言われました。また、あきらかな不信車両じゃないので、
特に何もできないと言われました。

そこでお聞きしたいのが、「法的」に警察に動いて頂くためには、
○車庫法違反
を依頼するするしかないのでしょうか?
他に警察に法的にお願いできるような事はないのでしょうか?
※車庫法違反が適用される時間があまりにも長いので。。。

お手数ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

車庫法とは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」であり、「保管場所」とは「自動車を通常保管するための場所をいう」と成って居ます。


つまり、通常その自動車を保管するためにその場所に止めているのでなければ、車庫法に違反する物では有りません。

交通法の駐車禁止に該当する道路でもなく、公安員が指定した駐車禁止場所でも無ければ、その車がそこに駐車することをとがめることは出来ません。

なお、夜間その場所に8時間以上止めている場合は又別の法律で処罰してもらえます。
さらに、ご質問者様が出入るするための出入り口が利用できないとか、車庫の出入り口で有る場合はその出入り口より2メートルの場所は駐車禁止に成って居ますので、そのような場合は警察に処理してもらえます。

そのいずれにも該当しない場合は、そこに車を止めることを禁ずることは出来ませんので、迷惑と感じているのであれば、その車の持ち主に直接交渉するか、そこに止めることが出来ないように前もってご自分の車を止めておくかです。
ただし、車以外の物を置くことは、道路上の障害物として罰を受けますので注意して下さい。
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この回答へのお礼

さらに、ご質問者様が出入るするための出入り口が利用できないとか、車庫の出入り口で有る
>場合はその出入り口より2メートルの場所は駐車禁止に成って居ますので、そのような場合
>は警察に処理してもらえます。
ありがとうございます!!!!!!!!!!!!!!
このような回答を求めていたのです!!!!!!!!

お礼日時:2011/02/01 14:54

>このような回答を求めていたのです!!!!!!!!




それって質問ではなく
同情してくれってことではないのですか?
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この回答へのお礼

pp300aさんの過去の回答履歴見させて頂きました。。。

一件その質問には答えずに、質問とずれている回答ばっかしでした。。。

お暇なんですね。。。。

お礼日時:2011/02/03 13:05

確かにいやな感じしますよね。

私も経験してますのでわかります。私の場合は車を駐車場に入れるのに邪魔な車が止まっていたため、変な人かなと思い、警察電話して車を動かすように持ち主を見つけて言ってもらい違うところに移動してもらいました。
自分から持ち主を見つけて、移動してくださいと言ってもよいです。
しょっちゅ駐車されたり、いつも同じ車が毎回駐車してあると確かに変です。
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「そこは、駐車禁止区域では、駐禁をとれない」 という所の論旨がいまいち不明瞭ですが、警察がその車輌を見たけど駐禁がとれないということは、その駐車が道交法違反でないか、場所が警察の管轄外であるかのどちらかなのでしょう。


前者の場合は、駐停車禁止でない道幅が充分に広い道路の場合にありえます。後者の場合は、公道でない民有地のようなケースです。その場合は土地の所有者が執行することになりますが、いずれにせよ、車庫法うんぬんは質問者さんの 「その車憎し」 の私怨が前面に出すぎのように感じます。
警察が見ても問題なしと言う所に車をとめるのは基本的に自由でしょう。あるいは放置車両ならその線での処理になると思います。
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逆に質問ですが その前の道路はあなたの土地ですか?


あたなはどんな理由があろうとも 絶対にそこに車は停めませんか?
あなたの家にやってきた人間も含めての話です

よく カンチガイされている方を見ますが
自宅前=自分の占有スペース だと思っているのでしょうか
違反箇所であるならば それを取り締まるのは警察であり
あなたではありません

あまり自己主張をしていると いざ自分が停めたいときに足元すくわれますよ
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この回答へのお礼

お怒りのようで大変申し訳ございません。
失礼がありましたらお詫び致しますので、
できれば

>そこでお聞きしたいのが、「法的」に警察に動いて頂くためには、
>○車庫法違反
>を依頼するするしかないのでしょうか?
を教えて頂きたく思います。

この度は申し訳ございません。

お礼日時:2011/02/01 13:12

停められる事により貴方のお宅への不都合が生じるのでしょうか。


ただ目ざわりだから?
ご自宅の車を停めて置けば良いと思います。
他人に置かれる事はなくなります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

ただ、質問内容が
「車庫法」以外に適用できる法律はないか?
なのです。。。。

お礼日時:2011/02/01 12:52

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