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有限会社の経営者です。
この度、役員の変更を行う事となりましたが、登記変更は司法書士の方に頼まずに素人でも出来ますでしょうか?
1)現在役員は私を入れて3人ですがその内の1人が他界しました。
  新しい役員を置いて、登記変更はすぐにすべきでしょうか?
2)登記変更は有資格者に頼まないといけないものなのでしょうか?
  自力でやることは可能でしょうか?
以前に住所の登記変更をした際に、かなりの経費がかかりましたので
できればそのままにするか、もしくは自分で手続きをしたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

有限会社の役員登記変更申請は、個人で出来ますヨ。


死亡の場合は、死亡した役員様の戸籍謄本を市役所(町役場)で取り、取締役会議事録を作成し新しく就任する役員の就任承諾書と印鑑証明書・有限会社の登記申請書(役員及び、変更事項の様式)を作成して,法務局に提出すれば登記完了します(登記に関する用紙は法務局にあります)。
 要領が解らない時は、法務局の相談窓口がありますので、そこで相談、質問が出来ますので相談して下さい。
 登記申請する場合登記印紙代が掛かりますので、それも教えてくれます、代表者とか、定款の変更登記の場合が、4萬円位か掛かります、その他の変更登記申請書の場合は、2萬円位ですみますので、ご自身で申請して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強のためにも今回自分でやってみようと思います。
わからないことは法務局に相談してみます。

お礼日時:2002/02/22 13:35

取締役が死亡した場合は、自動的に取締役退任となりますが、変更登記は必要となります。



司法書士に依頼すると、費用は3万円から4万円になるでしょう。

ご自分でも出来ます。
法令用紙などを扱っている、文具店や書店に行くと、必要な用紙かがセットで売っていて、説明書もついています。社員総会議事録・就任承諾書(省略可)・新取締役の印鑑証明書等が必要になります。

参考urlも参考になります。

参考URL:http://www.netfirm.co.jp/syoshiki/ytori-henko.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強のためにも今回は自分でやってみようと思っています。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/02/22 13:34

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