公務員は育児休業のあいだ育児給付金を受けられない?
公務員の友人に育児休業の話をしたときの話です。
公務員は育児休業のあいだ給料がもらえないからとても生活できない、あんなの絵に描いた餅だ。
というのです。
たしかに、「国家・地方公務員の育児休業等に関する法律」には次のように書かれています。
>育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
給料は出ないにしても、ボーナスは支給される?との記述もあり素人には理解しがたいのです。
育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金が公務員でも受け取れるのではないかと思います。
確か私が調べた限りは1年間支給(現行給与の何割かはわかりません)だったと思います。
本当に、公務員は育児休業のあいだ給与以外の給付金も受けられないのか教えて下さい。
回答(5件)
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>と言う事は民間よりも待遇が悪いと言う事ですよね。少子化対策を先導する立場の人達がこの待遇では、確かにこれは失策ですね。
間違いですね。#3,4さんのいうとおりです。民間に比べて悪いわけではありません。失策と指摘する前に、事実が違います。
育児休業中のため、給与が支給されないのは当然です。友人の方は、何を望んでいるのでしょうか。そのようなことを言うから公務員が批判されるのです。
又は、単に知識がないだけでしょう。
No.4ベストアンサー10pt
育休経験のある公務員です。
答えを一言でいうと、「給与以外の給付があります。」
#3の方に詳しいですが、わかりやすく説明しますと、ご質問にある「育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金」という名目ではありません。
公務員の健康保険組合にあたる共済組合から給付されるので、名称が変わります。
ボーナスにあたる期末勤勉手当ですが、これも一部支給されます。勤勉より期末の方だったかな(忘れました)
もちろん給与に比べ少ない額ですから、生活は苦しくなります。
それでも、私の周りではほとんどの人が育休取りますよ。取らない方がめずらしい。
ちなみに国と地方では違いもありますが、育休は満3歳の前日までとれます。その前に復帰しても、育児休暇と言って、有給の1日2時間の休みを取れます。
No.3ベストアンサー20pt
多分以下のような規定のことを言ってるのだと思います。
(期末・勤勉手当)
基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末・勤勉手当を支給する。(前回の基準日から今回の基準日までの間に勤務実績があって、給与が支給されていれば。無給の場合には支給対象外)
(育児休業手当金)
その育児休業に係る子が原則として1歳に達するまでの期間、1日に付き標準報酬の40%を給付。ただしそのうちの10%については、育児休業が終了した後、6ヶ月間共済組合員であった場合にまとめて支給。(なので、休業中に受け取れるのは30%)
共済と雇用保険では、運用が若干ことなりますね。共済では、日額計算で支給も休業日数(土日などを除いた勤務すべき日数)に対し、雇用保険では賃金月額で支給も月数、且つ給与の併給可のようです。
若干民間の方が有利でしょうか。
公務員には失業はあり得ない、あったとしても充分な補償がある、と言う事から、公務員は雇用保険の適用対象外になっています。
雇用保険に入ってないので、育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金(雇用保険の給付)はありません。
と言う事は民間よりも待遇が悪いと言う事ですよね。
少子化対策を先導する立場の人達がこの待遇では、確かにこれは失策ですね。
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