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ある名簿の役職欄を見ていまして、代表取締役、代表取締役社長、代表取締役副社長、代表取締役会長、取締役社長、代表役員 などいろいろありました。
当方では、社長という言葉は声をかけるとき意外はあまり使わず、恥ずかしながら代表取締役=ほぼ社長 というイメージがありました。
代表取締役が複数いたり、代表取締役が会長で社長は取締役、副社長が代表取締役だと社長は?取締役、などの企業というのは一般的にもたくさんあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

法的には取締役、代表取締役、監査役はありますが、社長・副社長とか専務取締役、常務取締役などというのは会社で勝手に決めるものですからどのような役職名をつけようと自由です。


代表取締役は複数でもOKなので何人いようとかまいませんが、社長が平取締役で副社長が代表取締役というのも可能ではありますが、社長という役職名なら実際には代表権がなくても社外に対しては代表権があるものとして法律的には扱われますので、普通はありえません。(ただライブドアのように緊急避難的に取締役でない社長というのはありえます。)
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ライブドアの平松社長は、株主総会(6月)が開かれるまでは、「執行役員社長」という肩書きで、取締役ではありませんでした。

なお、「代表取締役」は山崎徳之さんが就任していました(確か、今は退任)。
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(現在では設立できなくなりましたが)有限会社の場合、代表取締役を設けない場合、全取締役に代表権があります。

また、一人会社の場合も多く、取締役が一人の場合は代表取締役を設けられないので、取締役社長となるわけです。

また、合名会社や合資会社の場合、取締役というものが存在せず、無限責任社員(複数いる場合のその内の代表者)が代表社員を名乗っている場合が多いようです。

新設された合同会社の場合も取締役がありません。無限責任社員はいませんが、有限責任社員の誰かが代表者になるのでしょうから、代表社員を名乗ることになるのかと思います。できたばかりなので、具体的な事例はあまり知りませんが、ここ(http://www.studiofake.co.jp/kaisha/kaisha_gaiyo. …)の会社は代表社員になっています。もっとも、合資会社から組織変更したからかもしれませんが...。
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会社の意志を決定するのが取締役で構成される取締役会です。

そのなかでも、「代表権」をもっているのが代表取締役です。代表取締役の人数に制限はありませんが、その方の意思表示(署名や捺印等)が、対外的には会社の意志を代表しているという法的効力を生みます。代表取締役は、NO1さんのいう通り何人いても構いません。誰か一人のハンコなどで契約をすると、対外的には会社として契約したことになってしまいます。
一般的には、主要なグループ会社の社長や大都市の責任者(支社長など)に代表権をもたせて、その地域や分野の責任を持たせることが多いです。
社長、常務などは執行上の名称で、課長、部長などの延長線上です。
通常は、外部に混乱をきたさないように序列に沿って代表権を付与します。
なので、社長がただの取締役で副社長が代表取締役というのはみたことがありません。ただし、「会長」に関しては、企業ごとに役割が異なります。基本的には「取締役会の長」ということで会長ですが、会長がトップである企業(キャノンなどはそうですね)と、会長は代表権をもっていない企業も結構あります。また、会長ではなく「取締役会議長」という呼称もあります。
最近ややこしくなったので、CEO(最高経営責任者)、COO(最高執行責任者)という呼び名をつけて、社長と会長のどちらが上か明確にしているところも多いですね。
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