No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>長野県側が主体と判断される書類とは、どういうものがありますか?
(家族全員の記載のある)住民票を念のためご用意なされれば充分だと思います。住民票の住所に書類(税額還付のお知らせなど)を送付して行き先不明で戻らない限りは生活の主体であるとの判断をすると思います(市役所などはそうです)。税務署にとってこれ以外で容易に確認の方法がないと思います。会社に聴くという可能性もありますが、プライバシーに抵触する恐れがあることを考慮するとその可能性は低いと考えます。(この辺は税務署に聞いても教えてもらえないでしょう)
源泉徴収票の住所と住民票の住所が異なるので本人確認の意味合いも含んでのことです。勤務地が近いということで東京の税務署で申告も受理されるはずです。
住民票を移しているので単身赴任とするのは抵抗があると考えますが、実態として単身赴任と税務署が判断するかもしれません。その場合でも既に他の方が税務署にご確認されたようですから問題はほぼ解決ですね。あとは手続きに関する必要書類を事前に税務署になされると良いと思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1234.HTM
<念のため単身赴任に関係する部分です>
上記サイトにも、税務相談室に問い合わせてくださいとあります。税務署は適切な申告を行えるだけの説明義務が課せられています(納税者には聞く権利があるということです)。匿名での質問でも回答する義務がありますから、自分が申告する可能性がなり地域の税務署に電話をかけて聞くと良いと思います。
地域によって違うのでは?というご疑念があるかもしれませんが、心配御無用です。何月何日何何税務署の誰某がこういったことは間違いですか?という申し入れで受け入れられたことがあります。従って、ご自身で確認なされることをお勧めいたします。(税務署は敷居が高いのでここの方が聞きやすいのですけど)
以下主旨から外れます。ご参考です。
>会社では私は総合職ではないので単身赴任はみとめられていないのですが
土日が長野、月~金が東京という生活は単身赴任ではなく2箇所に住んでいる生活だと思います。セカンドハウスにも住宅ローン減税(平成13年度要望事項)が認められるようになったとすると、同様の方は増えると思いますので、
1.会社内は地方居宅で住所登録(源泉徴収票の住所)
2.労災上問題となる通勤経路(会社の交通費負担基準)は、東京居宅~会社
など、対応を考えていかなければならないと思います。特に不具合があるとは思えませんが、源泉徴収票の住所と会社に登録されている住所は同じであることが望ましいと思います。そもそも、会社が上記のように認めていれば今回のこともこのような面倒なことにはならなかったでしょう。
私の会社でも近県の異動で家族が引越さないならば本人の住民票を移していない人はたくさんいますので同様に認められることだと思いますが、会社それぞれの労務管理の考え方がありますので、絶対に認められるものではありません。
No.5
- 回答日時:
No1です。
先の回答を、下記のように訂正します。申し訳ありません。住宅の取得等の日から6か月以内に、生計を一にする親族が入居して、その後も引き続き居住している場合には、その新居の所有者が入居していて、その後も所有者が引き続き入居しているものとして取り扱われ、住宅取得控除の適用となる。という規定があり、所有者が国内の単身赴任の場合に、適用されることとなっています。
したがって、住民票が東京でも長野でも、控除の適用になる事になります。又、住民票が家族と別々の場合には、それぞれの住民票を添付し、所有者が家族と同居していない理由=会社の都合で単身赴任をしている を記載して提出することになります。
ありがとうございます。
会社では私は総合職ではないので単身赴任はみとめられていないのですが、同居してない理由に単身赴任と書いて大丈夫でしょうか?
また、異動希望を出していますが、税務署に提出できるような書類はありません。
あーどうしよう。
No.4
- 回答日時:
#2の訂正です。
再度調べてみましたら、当初から、単身赴任で本人が済んでいなくても、家族の方が住んでいれば適用になります。
この場合は、確定申告書に添付する住民票は、本人の分とご家族の分の2通になり、理由を書いて提出することになります。
税務署でも確認して有ります。
お詫びして、訂正いたします。
No.3
- 回答日時:
長野県で確定申告を行うことになりますが、税務署の判断に左右されることになると思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1230.HTM
http://www.taxanser.nta.go.jp/1213.HTM
ポイントは、長野県の家と東京の家のどちらが生活主体と判断されるかにあると思います。長野県側が主体と判断されると減税が適用されるし、東京側と判断されれば適用されません。
扶養なされているご家族が長野にお住まいなので、この点を強く協調した方が良いと思います。(少なくともご家族はずっと長野で生活しているので)
取りあえず、税務署の判断に委ねるために必要書類を揃えて、申告してみることが解決方法だと思います。
税務署が減税を認めれば良しとして、認めなかった場合、以下のように異議申立を行う方法もあります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/7200.HTM
無責任な回答になってしまいましたが、判断基準が明示されておらず、税務署に話してみないとわからないと思います。(忙しいのでそのまま通ってしまう可能性もあるかもしれません)
ありがとうございます。
長野県側が主体と判断される書類とは、どういうものがありますか?
住民票は昨年の2月に長野に移したので、会社からもらう源泉徴収票の住所は東京のため、その点が引っかかるのではといわれています。
No.2
- 回答日時:
ローン減税は、新築又は購入後6ケ月以内に、その名義人が居住を始めるて、引き続き居住していることが適用条件の一つとなっています。
居住しているかどうかは、申告時に添付する住民票で判断されますから、年末時点で長野に住民登録されていれば適用になりますが、住民登録が移されていると適用にはなりません。
その後に、転勤などになった場合は、配偶者と子供などを家族をマイホームに残し単身赴任することで減税を継続させることは可能です。
No.1
- 回答日時:
ローンを使っている本人が、新築住宅と同じ住所に住民票がなければ、最初の住宅取得控除は受けることができません。
昨年末の住民票の住所が、新築住宅に売るのであれば受けることができます。その後、単身赴任をして住民票の住所が変わっても、生計を一にしている家族が新築した住宅に住んでいる場合には、引き続き控除の対象となります。最初の年だけは、申告する人=ローンを使った人=住宅の所有者が、住宅の住所に住民票がなければなりません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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