私は労災が適用されて まだ働ける状態ではないので
労災から収入を得ています。
確定申告の書類では その労災からいくら収入があったかと金額を書くようにあります。申告することで 私が支払う税金の金額はどのような形でまた計算で決まるのでしょうか?
最近では医療費控除とかあって申告して税金を少しでも取り戻しましょうという
考え方も認知され
例えば 10万円以下のあるいはもっと1万円前後の医療費でも申告すれば
還付されるのでしょうか?
今まで会社勤めしていた時は総務に任せていてあまり関心がありませんでしたが
労災にあい、働けないので会社はやめて
無職でありながら労災での収入で生活している身にとって
確定申告はどのようにとらえていいのかわかりません。
ただ言われるままに 申告するよりは納得して申告したいと思い
どなたか こういったケースになにかアドバイスよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労災保険の保険給付金は所得税が非課税となっていますから、申告をする必要は有りません。
又、医療費控除の際に、支払った金額から保険の給付金を控除することになっていますが、労災保険の保険給付金は控除する必要がありません。
医療費控除は、1月から12月までの1年間に支払った医療費から、保険などで給された金額を引いた実際の医療費が、10万円あるいは所得の5%以上(10万円を限度とする)の場合は、申告手続きにより医療費控除を受けられることになっています。
ただ、納めた所得税の範囲内で税金が戻る制度ですから、所得税を納めていない場合は、申告をする意味がありません。
労災の給付金以外に収入がないのでしたら、確定申告の必要は無くなります。
No.3
- 回答日時:
税務事務所に在籍しています。
順を追って説明します。>確定申告の書類では その労災からいくら収入があったかと金額を書くようにあります。申告することで 私が支払う税金の金額はどのような形でまた計算で決まるのでしょうか?
労災からの収入は、所得として扱いませんので、この分の申告は不要です。
ただ、確定申告の書類に書いてある理由は、貰った分は医療費控除の「給付金」に当たる場合があるためです。したがって、コレだけでは税金の額は決定されません。
>例えば 10万円以下のあるいはもっと1万円前後の医療費でも申告すれば還付されるのでしょうか?
医療費控除は、10万円または所得の5%の少ないほうを越えれば受けられます。
1万円前後の医療費で、医療費控除を受けようとする場合、20万円の所得で十分です。しかし、基礎控除が38万円ありますので、実際に医療費控除を受ける場合は、38万円を越える所得がなければ意味がありません。
ところで、あなたは去年退職したのですか?
もしそうなら、申告したほうが良いのですが、おととしに退職したのなら、今年は申告の必要はありません。
文章から、去年退職したと判断して話しますが、去年の分の源泉徴収票を貰って、源泉所得税額があれば、申告してください。
No.2
- 回答日時:
失業保険や労災からの給付額は、所得の課税対象とはなっていませんので、税法上の収入・所得には算定しません。
医療費控除につきましては、1月から12月までの期間の医療費の自己負担額が、一定額を超えた場合にその超えた額が医療費控除として、同じ期間の所得から控除されて納める所得税が安くなる制度です。この一定額とは、医療費控除の対象期間と同じ期間の所得の5%か10万円の、いずれか低い額を超えた場合となっていますので、所得が100万円の方は5%の5万円の医療費を超えた場合に適用になりますし、200万円以上の所得の方は10万円を超えた医療費負担がある場合に、医療費控除の対象となります。この医療費控除は、納めた所得税から差し引く制度になっていますので、所得税を納めなくてもよい方は、差し引く所得税がありませんので、医療費控除は該当しないことになります。確定申告は、昨年の1月から12の期間の収入合計を申告して、所得税を納めたり還付してもらう制度です。その期間の収入が労災による給付のみの場合には、収入に算定しませんので収入・所得はゼロということで、確定申告をする必要はありません。ただし、昨年の途中から労災認定になった場合には、数か月分の給与収入などがありますので、その分の確定申告をする必要があります。申告をする場合には、退職された会社から源泉徴収票が送られてきているでしょうから、その源泉徴収票と印鑑、健康保険や年金の領収書、生命保険の領収書、医療費控除の対象となる領収書をそろえて、役所か税務署に申告をして、前年所得に対する所得税を確定します。
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