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一般非常放送設備について質問します。

(1) 500万円以上の新規設置工事の場合、電気通信工事業の許可を得ていれば、設置工事は可能ですか?

(2) もしも不可能ならば、何の許可が必要でしょうか?

(3) また既存設備の点検には、資格をもった社員がいればそれだけで可能でしょうか?

宜しくお願い致します。 

A 回答 (4件)

#3です。


単刀直入にお答えします。

請け負えます。
ただし、自動火災報知設備連動工事部分は消防設備士・交流電源から専用電源(必ず専用です)を引く工事部分は電気工事士の有資格者が工事を行ってください。

また事前に工事対象物着工届が必要になるはずですので、設置法令および適応条例を管轄の消防署と打ち合わせてから工事なさってください。
条例は地域によってかなり違いますので、事前調整は必要です。

なお基本的には非常放送設備のみの設置工事には消防設備士資格は必要ないようです。お詫びして訂正します。
(ただしクドイようですが、管轄の消防にお問い合わせください)
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この回答へのお礼

明確なお答え、ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2006/06/23 09:27

#2です。



補足いただいた件です。

義務設置の場合は、消防法による義務設置になりますので、通常火報と連動しないというのはありえません。
また、連動しない場合でも非常放送は消防設備に該当しますので、消防設備士甲種4類が必要です。

また、工事を行う際は、法人として建築業免許が必要になります。元請でなければこの限りではありません。

正直な話、非常放送で500万というのはそれなりの規模です。
いまの時点で消防法に精通していないなら、とても大変工事になると思います。
工事を行うのに届出も必要ですし、場合によっては工事中の消防計画なども必要になります。
設置しようとする地域の消防と綿密に打ち合わせをすることをお勧めします。

また点検は個人資格があれば大丈夫ですが、責任問題があります。
もし火災で過失責任が問われれば、とても重いものになります。(エレベーターなんて目じゃありません。消防法には罰則規定があります。)

この回答への補足

ありがとうございます。

では、単刀直入にお伺いします。

電気通信工業の建設業許可を受けている場合、非常放送設備の工事は請負えるでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2006/06/22 16:33
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非常放送というのは、火災報知と連動して行うタイプのものでしょうか?



まず、消防法で定められた設置用件があります。一定の面積を超えた特定用途防火対象物の場合、設置が義務になります。
またこの場合は、通常火災報知設備と連動して運用されますので、工事には消防設備士甲種第4類が必要になります。

もし、消防法の設置義務ではない建物なら、放送設備を設置するのは自由ですので、それなりの資格があれば設置できるでしょう。

但しいずれの場合も、一般電気配線を伴いますので、工事の中で電気工事士が行う部分が出てきます。

さらに点検ですが、消防法の義務設置の場合は、消防設備士または消防設備点検資格者に点検を依頼し、その結果を1年(もしくは3年)に1度、所轄消防へ届出する必要があります。(社員の方が資格をお持ちならばそれでいいと思います)

この回答への補足

補足致します。

(1)まず、火災報知と連動かどうかですが、連動する場合としない場合と、両方教えて頂きたく思います。
また、設置義務については、義務ありとします。

(2)電気工事士等の個人資格はわかりますが、会社として請負うための資格・許可はあるのでしょうか?

(3)点検はそれほど高額でもないので個人資格があればいいのですね

補足日時:2006/06/21 17:23
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補足を御願いします。



「一般非常放送」と大まかに言われていますが、
これは火災報知器と連動するものでしょうか?

この回答への補足

すみません、遅くなりました。

連動する、しない、両方ともわかるとうれしいです。

補足日時:2006/06/21 17:27
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