プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

とても古い家に引越ししたので直すところがたくさんありますが、資格がなくてはやってはいけないことは何ですか?また、下記の1~6のやり方をわかりやすく教えてほしいのですが。。いいHPや資料を知っている方、教えてください!!
これからやろうとしていることは、
1.洗面所の配水管の交換(すぐ下のS字になっているところがさびていて使えないので)
2.湯沸し器の交換(取り外しだけでも・・)
3.照明のコードをシーリングタイプに交換
4.キッチンの壁紙の交換(1部タイル張りへ)
5.クッションフロアーの交換
6.カーペットの交換
7.キッチンの流し台、コンロ台の交換

A 回答 (14件中1~10件)

資格はなくてもできると思いますが、これだけは難しいかも知れません。


>1.洗面所の配水管の交換(すぐ下のS字になって
> いるところがさびていて使えないので)
我が家も22年目で洗面所の配水管を取り替えたばかりですが、見えているところ以外に交換すべき範囲が広かったです。金属パイプを切断・接合する道具とかないと・・・といったところです。

ご存知かも知れませんが
「3」はブレーカーを落として行なってください。
「4」「5」「6」はDIYショップなどに無料説明書または解説本があると思います。
「2」「7」は買えばタダではないかと思いますが。
    • good
    • 0

#5で2について間違いでしたすみません


瞬間湯沸かし器の事と勘違いしてました 又平成9年
よりコンロや瞬間湯沸かし器の取り付けにも資格制度が導入されていたとは勉強不足でした。

資格の適用についてですが、法は公共の安全を目的にしてますし知識・経験のない人が作業するのは間違いでしょう。 適正でない作業によって家族や他人が感電や火災に巻き込まれる可能性が有るのですよ。

全てが駄目なのではなく軽微な作業は知識や経験がさほど必要なく安全な施工が可能なので資格適用除外と私は
認識しています。

私も不明な点は専門家の助言を得ながら出来る範囲でDIYやってますよー 安全第一ですよね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

DIYが忙しくて、まとめてお礼させてもらいます。
結局、時間がないのとよくわからないことから、電気の配線と湯沸かし器の取り付けと配水管の取替えは業者にやってもらうことにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/31 22:36

有資格者の意義について。

私いま電気工事士の勉強中です。これで学んだ例をひとつ。
 工事説明書に「モルタル壁に湯沸器をじかにネジ止めするな」などと書いてあります。なんでかなあ、と思っていたら、電気工事士の教本の中に、「今、機器が漏電していなくても、将来漏電したときにモルタル壁の中の金網に電流が流れ、火災になる。」(←100Vを使う湯沸器ね)

資格者は勉強して、筆記も実技試験も通った人です。資格によっては3年ごとの再講習もあります。たかが資格ではありません。それなりの知識・技術を持っているのです。

火災原因のうち、電気関連が半分以上(あまり自信無い)と聞きました。気をつけて工事してください。
ステップルは強く打ち付けたらいかんそうですよ。ゆるゆるがいいんだって。
    • good
    • 0

#6,8のmadamadaaoiです。

私は法律家はないのであまり自信が無いです。
「法律上やっていいか?」と聞かれたら「ダメ」となるでしょう。聞かないほうがいいのです。
で、自分でやって事故が無ければおとがめ無し。事故が起これば、隣人などへの損害賠償、刑事責任、があるでしょう。
これは業者も同様です。最近の監督省庁の方針は、規制はゆるめ、事故があったら厳しく責任者をつるし上げる、という気がします。
無責任発言かもしれません。ごめんなさい。
    • good
    • 0

>自分の家を工事するのに資格なんか要りませんよ



明らかな間違いです。
責任分界点云々がかかわっているのは、あくまで保守点検等に対する責任です。(責任分界点の内側でも供給者に責任が生じる場合がありますが)

#10にも書きましたが、業者として工事するにはガス電気等エネルギー関連の場合は、一定の条件を満たして地方経済産業局の認可を受けている事が前提条件です。
有資格者が自分の自宅を工事する分には業としての認可は必要ない、というだけのことです。少なくとも電気工事の場合、たとえ自宅であっても無資格者が監督無しで工事をする事は出来ません。

法律の条文に関しては電気工事士法第3条2項、電気工事士法施行令第一条を参考にしてください。
    • good
    • 0

>仕事につかなければいいという意味だと解釈してよろしいのではないかと思いますが、いかがでしょう。



単なる解釈の相違だと思いますが、業として電気工事を行うには電気工事士の資格のほかに、電気工事業者として経済産業局の認可を受けなければなりません。

電気工事士でない方が軽作業以外の工事に従事するには、電気工事士か、それと相応の資格をもった人間の監督下にあり、かつ作業に際しては省令で定める基準を遵守しなければなりません。(実質的に、単独で行うのは法律上無理と言う事です)
    • good
    • 0

#4 O-LEO です。



madamadaaoiさん> 一般的な法律で、「資格があるものが自ら工事を
> しなければいけない、うんぬん」とよくありますね。

「電気工事士法」に書いてある言葉は「従事してはならない」であって「作業してはならない」ではありません。
仕事につかなければいいという意味だと解釈してよろしいのではないかと思いますが、いかがでしょう。
    • good
    • 0

えーとNo.7の「どうやら主張の食い違っている回答」というのが私のNo.6のような気がするので、回答します。



私も持っている資格以外の工事を自宅に限り、いっぱいやってます。トラブルがあっても自分が責任をとるのですから問題ないです。お隣に被害が及ぶとまずいですが。
気を付けるべきは、有資格者が行うのと同等の工事をすること。この1点につきます。

「資格者に依頼しなければいけないという根拠条文」について。
一般的な法律で、「資格があるものが自ら工事をしなければいけない、うんぬん」とよくありますね。こればご存知でしょう。で、「自宅を工事する場合を除く」という条文を見たことがありますか?私は無いです。もし無ければ、法律上は自宅であっても有資格者が行わねばならないことになりませんか?

私はやっちゃいかん! とは言いません。私もDIYが大好きです。自分でできることは、どんどんやりましょう。応援しますよ。
    • good
    • 0

自分の家を工事するのに資格なんか要りませんよ。

資格が必要なのは、業でやるときです。責任分界点より需要者側は、需要者の責任です。自分で工事するには資格は不要ですが、施工方法は法律に則って行わなければなりません。その点が重要なのであって、資格者に依頼しなければならないことはありません。必要な義務は、法律に基づいた工事の実施です。

どうやら主張の食い違っている回答があるようですが、資格者に依頼しなければいけないという根拠条文を示しては戴けないでしょうか。もしかしたら、私が間違っているのかも知れませんので、お願いいたします。実は、3に関しては私も電気工事士の資格を持っていないのに(電気主任技術者なら所持しているのですが)、似たような工事を我が家に限り工事していますもんで。
    • good
    • 0

2.湯沸器の交換について。


液化石油ガス設備士として、ご忠告申し上げます。自己責任なら何でもOKとは思いますが、法律では不可です。
万一、ガス漏れ事故、一酸化炭素中毒事故があると、ガス事業者にも大変迷惑がかかります。取り付けた後で、ガス事業者に点検していただくのがよいです。たぶん無料です。
ご自分でなさる場合の注意点。
1.ゴム管接続をしない。
  法で禁止されており、定期調査で不可となります。
  低圧ホース、ガスフレキを使用してください。
2.ガスコンロの直上に置かない。不完全燃焼します。
3.不完全燃焼防止装置がない湯沸しを取り付けない。
  新品は大丈夫。古い場合は要確認、死にますよ。

その他、3.シーリング交換は電気工事士の資格が要ります。漏電に気をつけて、自己責任で。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!