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経営審査での各資格の評価点の点数を教えてくださ
い。

(1)1級電気工事施工管理技士
(2)2級電気工事施工管理技士
(3)1種電気工事士
(4)2種電気工事士(3年実務経験有)
(5)1級建設業経理事務士
(6)2級建設業経理事務士

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

建設業の経営事項審査のことでしょうか?



来年4月からは制度が抜本改正されますので、あくまで現時点(2007/8月現在)のルールで申し上げます。

(1)~(4)はZ評点(技術力)に該当し、工事種類別に点数を算出します。
(5)と(6)はW評点(その他社会性等)に該当し、工事種類に関係なく算出します。

Z評点については、まず「技術職員数値」というのを求めます。これは、

1級技術者数×5点+2級技術者数×2点+その他の技術者数×1点

で計算します。

確認ですが、御社の場合は、全員「電気」という工事種類でいいんですよね?
また、それぞれ別の人が取得ということでしょうか?(同一人物が複数の資格を取得している場合、同じ「電気」という工事種類内では重複カウントはできません)

全員別人で、各1人ずつ、という前提でご説明します。

(1)は1級、(2)は2級で問題ないのですが、実は、第1種電気工事士は「2級」扱い、第2種電気工事士は「その他」扱いなので、結局のところ、

1級(5点)×1人+2級(2点)×2人+その他(1点)×1人=10点

が「技術職員数値」になります。これをZの評点テーブルに当てはめると、「技術職員数値」が10~15点の場合のZ評点は715点になります。最終的な「電気」の「総合評定値(P)」(他のX1、X2、Y、Wも含めた最終的な点数)にはこの20%分が反映されるため、715×0.2で143点がPに配分されます。

(5)と(6)については、W(その他社会性等)のうち「公認会計士等の数」に該当します。ちなみに、現在は「○級建設業経理士」と資格の名称が変わっています。
「公認会計士等の数」の点数は、まず「公認会計士等数値」を求めます。これは、

1級×1点+2級×0.4点

で計算します。

確認ですが、これも各1人ずつという前提でご説明します。

すると、

1級(1点)×1人+2級(0.4点)×1人=1.4点

これが「公認会計士等数値」になります。
問題は、この1.4点から「公認会計士等の数の点数(W4)」を求める場合は、申請者(つまり御社)の「年間平均完成工事高」の規模により異なるのです。

仮に、2年平均(又は3年平均)の完成工事高の規模が1~10億円であれば、「公認会計士等数値」が1.2以上の場合、10点がもらえます。

WのPに占めるウエイトは15%ですので、10点×0.15=1.5点がPに反映されることになります。

経営事項審査のルールは複雑ですので、十分勉強なさってください。

念のため埼玉県のHPをご紹介しますが、御社が所在する都道府県の建設業所管課(土木部や県土整備部の監理課)のHPも参照してみてください。ルールは全国同じです。説明の分かりやすさは様々です。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BH00/keisin/q& …
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訂正します。


区分1は5、区分2は2、区分3は1をかけますので、
(1)にかける料率は『5』でした。

m(__)m
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マニュアルは入手されているのですよね。



(1)から(4)については技術職員数値をまず出しますが、
技術者数に3をかけるのは(1)
2をかけるのは(2)(3)
1をかけるのは(4)
です。
その数値をZ評点の表で換算します。

(5)については資格保持者数
(6)については資格保持者数×0.4
の数値を年間平均完成工事高によって、
点数eの表で、
0点から10点に振り分けられます。
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