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高齢者施設に勤務しておりますが、入所者の方に
任意後見人制度を利用されている方がいます。
任意後見監督人は、頻繁に来所されるのですが
先日、電話があり 施設から約2キロあるスーパーまで、歩いて来るよう伝えてほしいとの連絡がありました。高齢で歩行が不安定、若干の認知能力低下も認められるので、お断りしたところ 任意後見監督人は施設まで来たものの本人に、歩いて来るよう指示し、自分は自転車で先に行ってしまいました。何事もなかったのですが、もし事故や何らかのトラブルがあった場合 
責任の所在はどこにあるのでしょうか?
どうぞ ご教授ください

A 回答 (1件)

>任意後見監督人


と書かれていますが、もしかして任意後見人のことではないですか。
(任意後見監督人とは任意後見人を監督し、本人の利益に害する行為がないかどうかを監督する人です)

>若干の認知能力低下も認められるので、お断りしたところ
これは賢明なご判断でした。

>もし事故や何らかのトラブルがあった場合 責任の所在はどこにあるのでしょうか?
この話は後見人であるかどうかが重要な話ではありません。

「保護責任のある者」が、その責任を果たさなかった場合には、保護者責任遺棄等罪(刑法218条)に問われます。これは何も任意後見人に限らず、御質問者のような施設も該当します。
またそれで何かあった場合には、遺棄等致死傷罪(刑法219条)に問われます。

任意成年後見人の役割は法的には契約などに対するものが中心であり、必ずしもご質問のようなケースで保護責任を負うとは限りませんが、本人に対して指示などが出来る立場にあるのであれば、当然上記の罪に問われる可能性はあります。

この回答への補足

任意後見監督人は、私の認識不足でした。
ご指摘 ありがとうございました。
分かりやすく解説して頂き、とても参考になりました。あと補足して教えて頂きたいのせすが、任意後見人は事故があった場合、責任は自分が負うと口頭で申しておりますが、文書にしてもらっていた方がいいでしょうか?ご回答いただければ幸いです。

補足日時:2006/06/27 09:58
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