No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>司法書士と弁護士との違いは、単に依頼費用の違いだけだと思います
というような意見もありますが、全然、違います。なぜなら、司法書士には、たとえ簡易裁判所での代理行為の出来る認定司法書士であっても、「示談交渉の権限はない」からです。簡易裁判所の事物管轄である140万円までの訴訟を代理できるとして、それを根拠に前提となる負債について債権者とする交渉も出来るという解釈をとるとしても、やはり140万までです。基本は示談交渉は非弁行為となるからです。
その結果、債権者側が嫌がるのです。司法書士の方と示談して、後で弁護士が無効であると主張した場合、それを認めざるを得ない、とすれば、最初から司法書士相手の示談交渉に二の足を踏むことになります。真正面から、額の如何を問わず、司法書士に負債整理の示談交渉の権限があると、言い切っている方や、サイトがあるとしたら、それは政策的に範囲を広げていこうとしてあえてしている「確信犯」なのです。
よって、結論は、費用の違いだけではありません。
No.3
- 回答日時:
No.1さんのおっしゃるように、依頼費用がちがいます。
弁護士に依頼すると高額ですが、司法書士はそうでもありません。
しかし、一番の違いは、司法書士は訴訟で扱える金額が制限されていることです(140万円まで)。
そのため、司法書士に頼んで、債務額が制限以上になる場合に、その司法書士が悪質であったりすると、手抜き処理(自分が扱えるところまでやって、放置)をされて、ますますこじれることもあるそうです。
そうでない司法書士の方が多いと思いますが、ご参考までに。
要するに、弁護士は、費用は高いがほぼ確実に処理できる。
司法書士は、費用は安いが、確実に処理できない場合がある。
ということです。
どちらか選択する場合には、偽りのない債務額を基準に相談されると良いと思います。
No.1
- 回答日時:
司法書士と弁護士との違いは、単に依頼費用の違いだけだと思います。
詳しくは下記URL参考にして見てください。
参考URL:http://www.saimu-seiri.net/fee/index.html
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