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先日父が他界し、父の生命保険金受取の手続きをしています。
受取人は母なのですが母は既に他界しております。

子供は私一人になります。

受取人である母に相続人がいないか調べる為
母の出生~死亡までの書類と父が死亡した事がわかる書類を提出しました。

結果、勿論、相続人といわれる子供は私一人しかいなく
それで終わるかと思われたのですが
母の相続人は父と私ということで
第一相続人である亡父の相続人がいるかも知れないので
父の出生~死亡までの戸籍提出を求められました。

受取人が母であり死亡の場合、母の法定相続人である父と私がいて
父が死亡ですから子である私になるわけではないのでしょうか?

父の戸籍書類提出に疑問ができてしまったのでお教え下されば幸いです。
(保険会社の人は本部から言われて..の一点張りで理由がわからないので)

A 回答 (8件)

大部分は他の方が回答されているようなので


ポイントだけ絞って回答させていただきます。
今回のポイントは、以下の3つだと思われます。
(便宜上 父親=今回の契約者・被保険者、母親=受取人 の意味として記載)

1、父親の死亡保険金は母親の財産になる予定だった
2、その母親が既に死亡していることから、まず母親の「配偶者」である父親と「子」に二分の一ずつ「相続」される
3、その父親も死亡していることから、父親の財産(保険金)は「代襲相続(No.6参照)」として直系卑属(子、孫)に相続される

ここで問題なのが、
ポイント2で子が受け取る財産は「母親」からの相続財産であるということ
ポイント3で子が受け取る財産は「父親」が受けとるはずのところを代襲相続した財産であるということ
です。

代襲相続は直系卑属が対象ですから、今回の父親の戸籍書類提出は、父親に「他に」子供がいないかどうか、確認するためだと思われます。

例えば離婚暦があり、その前配偶者との間に子があった場合、前配偶者はなんら相続上関係はありませんが、その子は血がつながっているため直系卑属となるためです。

ご参考にされてください。

参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub26.html
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>この場合、被相続人は母で相続人は父



そうです。

お母様の法定相続人
 お父様   持分2分の1
 質問主さん 持分2分の1
これを、お母様の戸籍がで確認

お父様が亡くなられているので、お父様が相続された
2分の1に対しての相続人を確認する為にお父様の
戸籍で確認する必要があります。(配偶者が亡くなっ
ている為に、子)
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ややこしいですよね。


でも、その本部指示は正しいのです。
お母様が亡くなった時に、お父様がご自身の保険金の受取人を、お子様であるあなたおひとりに変更されていればよかったのですが。


(1)[本契約の被保険者が死亡]
 契約者=被保険者:父 死亡
 保険証券面での受取人:母と子
・被保険者:父の死亡の確認書類(住民票等)が必要

(2)受取人である母が被保険者の父より先に死亡
 →母が受け取る指定の保険金は、母の死亡発生時点での母の相続人のものになる
・母の相続人を確認できる書類(母の原戸籍)が必要

(3)(1)と(2)により、母の相続人は父と子のみであることを保険会社本部が確認。確認した母の相続人に、手続きを案内

(4)請求人(母の相続人)である父がこのたび死亡している
 →母が受け取る父の死亡保険金は、母の相続人である父の代襲相続人と、子が受け取る
 ・父の代襲相続人を確認できる書類(父の原戸籍)が必要。

 
※ここまでが、既に済んでいることです。

(5)父の代襲相続人が子のみであることを保険会社本部が確認。

(6)父の代襲相続人ならびに母の相続人として、子に死亡保険金の請求手続きを案内。→支払い完了へ


(1)と(2)をまず確認し((3))、
(4)により(5)の確認をした上で、
結果的に(6)の案内となります。

どうしても二段階にはなりますね。

お母様が亡くなった時点でお父様が、ご自分の保険の死亡保険金受取人を質問者さんおひとりに変更していれば、
父の死亡事実と、父子の続柄がわかる戸籍抄本、死亡診断書と受取人の印鑑証明、くらいで手続きは済んでいたと思います。

死亡保険金受取人が被保険者よりも先に亡くなったなら、そのままにせず、受取人を変更しておいてください。

この回答への補足

詳しい回答 本当にありがとうございます。

>→母が受け取る父の死亡保険金は、母の相続人である父の代襲相続人と、子が受け取る

この部分が理解できていませんでした。
*代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも
先に相続人が死亡したこと等により、
その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続すること。

この場合、被相続人は母で相続人は父...???(ではないですね)

ということではなく 
>請求人(母の相続人)である父がこのたび死亡している

という時点で父の相続という話に変わってるのでしょうか?
深夜になってきて頭もわからなくなってきてしまいました。
時間をおいて考えてみます。

補足日時:2006/07/01 00:56
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#2です。


失礼しました。お母さんが受取人でしたね。
お母さんがお父さんより先に
他界されているので、お父さんとあなた様が
相続人ということになり、お父様が他界されたので、
お父様の相続人を確認ってことです。

この回答への補足

いえいえ 何度も回答ありがとうございます。

バカな頭でなかなか整理がつかず申し訳ありません。
言われた通りの書類を提出すればいいだけの話なのですが
最初のこれだけ揃えれば大丈夫だといわれての事だったので
何故に今更という話なんです。

本当にありがとうございました。

補足日時:2006/07/01 00:58
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被契約者 お父様


受取人  お母様

お父様が亡くなる、以前にお母様が亡くなられては
いませんか?

受取人である、お母様が先に亡くなっている為に、
受取人の法定相続、お母様の相続人が、お父様
・お子さんである質問主さんを確認する為に、お母様の
戸籍が必要。

受取人を法定相続した、お父様も亡くなっているので
、お父さんの相続人を確認する為に、お父様の戸籍が
必要になったのだと思います。

この回答への補足

何度も回答下さり、本当にありがとうございます。

>お子さんである質問主さんを確認する為に、お母様の戸籍が必要。

この分に関しては、最初の手続きするときに聞きましたので
承知しており納得のいく話なのですが
母が受取人(母の財産とします)その法定相続人である父が
亡くなっていた場合、母の相続人としての方向から見て、
その次の順位である私(子)であるより
第一相続人である父の話になってきているということでしょうか?
(変な言い回しで伝わりにくいかもしれませんね)

万が一、仮に亡父に隠し子などがいたとした場合
受取人(母)の子(私)で母から見て相続人である子(私)
の事は置いといて、父の相続人に...というのは変だなと思いまして..

財産相続で法定相続人を調べた所
優先順位は配偶者→配偶者が亡くなっていれば子となっていました。
配偶者の隠し子などは被相続人に血のつながりもありませんし
よくわかりやすいように表にしてくれているサイトを見ても
被相続人の配偶者からの枝分かれの表などもなく、子だけなのかと
思っていました。

文章力がなくて本当に申しわけありません。
回答ありがとうございました

補足日時:2006/06/30 22:58
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他の相続人がいないかの確認が必要なのだと思います。



相続の作業では、一般的に被相続人の10歳(子供が
作れない年齢の目安)くらいから、死亡時までの
戸籍を集めます。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
説明が、わかりづらくなってしまい申し訳ありません。

>他の相続人がいないかの確認が必要

最初に保険会社の人にそれを聞いて、受取人である母の原戸籍を提出し
私以外の相続人がいない事を証明した次第です。

何故今頃になって 父の...と言われたのか
腑に落ちなくなってしまい質問させて頂きました。

補足日時:2006/06/30 21:04
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おっしゃるとおり、受取人はお父さんですので、


お父さんが死亡されてたら、
お父さんの相続人が受け取りになります。
ですから、そのお父さんに質問者さん以外に
相続人がいないかの確認の為に
お父様の戸籍謄本が必要だったのです。
例えば、質問者さんが知らない認知してる
婚外子がいるかも知れないですし、
口頭で他に相続人はいないと言っても、
それを正式な書類で確認しなければならないのです。
保険会社の担当者さんが、
ちゃんと説明できないのが問題ですね。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
説明が、わかりづらくなってしまい申し訳ありません。

受取人は母です。「母」の原戸籍謄本を提出して
私以外の相続人が居ない事は証明しています。

結局、受取人が誰であれ、かけていた父本人の相続人も関係すると
言うことで宜しいのでしょうか?

補足日時:2006/06/30 21:01
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>結果、勿論、相続人といわれる子供は私一人しかいなくそれで終わるかと思われたのですが



これを原戸籍類により明らかにさせたいだけです。
保険会社の知りたいところは。

貴方以外に法定相続人がいるかいないかを確定させたいということだと思います。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
説明が、わかりづらくなってしまい申し訳ありません。

受取人である「母」の原戸籍謄本を提出して
私以外の相続人が居ない事は証明しています。

結局、受取人が誰であれ、かけていた父本人の相続人も関係すると
言うことで宜しいのでしょうか?

補足日時:2006/06/30 20:54
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