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市民税、府民税の納付通知書がきたのですが、ちょっと今、苦しくて、払うのがしんどいです。これを払わなかったら、どうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

財産が差し押さえられます。

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そのまま放置しておくと、何度か督促が来て、延滞料金が加算されます。


それでも払わなければ最終的には差し押さえになります。
支払いが困難なのでしたら、早めに役所に相談して、納付期日の延期や免除などの措置をお願いした方がいいですよ。
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自治体の条例によって多少、取り扱いが違うところもありますが、大多数の自治体では納期限後20日以内に督促状が送付されます。



督促状は差押の前提法定要件なので必ず送付されます(当然1回のみ)。そして法的には督促状送付後10日を過ぎても納付がない場合は差押となっています。

そうは言っても滞納額、あるいは滞納の状況(高額で悪質な場合以外)は、しばらくして催告状が送付されることが多いです。納付依頼の電話がかかってくる場合等もあります。

生活に困っていらっしゃるなら税務当局に連絡し、分納等の協議をされたらいいと思います。

自治体によっては前年度の所得との関係とか、一定の要件を満たせば税額自体減免処理をしてくれるとこもあります。

なお納付が遅れれば、納期限後、最初の1ヶ月は年率4.1%ですが、2ヶ月以降は14.6%という高率の延滞金もかかりますので、いずれにしても早急に税務当局と協議された方がいいと思います。

全く無視・放置されたなら、いずれ高額の延滞金込みで差押ということになるでしょう。
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市民税や府民税というのは前年度の所得によって課せられる為、実際に課税された時点で、常にその所得を維持しているとは限らない事が多いと思います。


又健康を害し、去年はちゃんと働けたのに、今年はちゃんと働けず、所得が低くなっている、などといったケースが多くあります。
このような場合、納付通知書が来たにもかかわらず、支払いに応じず、開き直っていると、20日後に督促状が届き、やがて催告状が届きます。
出来れば苦しくても支払いに応じ、どうしても全額支払が出来ない場合は、役所に届け“分納計画書”を提出し、計画的に支払いをしていく事を進めます。
役所もサラ金業者では無いので、無碍な支払いは要求しないと思います。
大事な事は公平な税負担を求めていく事だと思います。
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 こんにちは。



○まずは、原則です。

・「地方税」は、「地方税法」の定めにより、納付書に書かれている納期を過ぎると、20日以内に督促状(催告状)を送付しなければならないことになっていますから、一律に督促状が届きます。督促から10日は差し押さえが出来ませんから、逆に言いますと最低でも納期から30日納税しないと、いつでも差し押さえが出来る状態になります。

・差し押さえは、現金化しやすいものからされます。
 まずは、預金や年金、次に給与、それから固定資産です。

・それと、納期を過ぎると、延滞金が加算されます。最初の一ヶ月は年利4%ほどですが、それを越えると14%になりますから、どんどん延滞金が膨らんでいきます。低金利の今の時代ですが、サラ金並みの「利息」ですから、早く支払われた方が良いです。

○例外

・住民税は、「地方税法」に基づき、特別な理由がある場合は(自然災害にあって支払えないとかですね)市町村の裁量で減免(税額を減らしたり免除したりすることです)が出来ることになっています。

・ですから、まずは、都道府県と市町村に納税の仕方について相談された方が良いです。放っておかれると、納税の意思がないとみなされ、差し押さえの時期が早まることになりかねません。
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