No.2
- 回答日時:
交通事故等不法行為に基づく賠償請求を行う際,本人訴訟ではなく弁護士を委任している場合には,弁護士費用の請求ができます。
これは実際に弁護士に支払った費用ではなく,認容額の1割が大体認められています。
ですので,1割では弁護士費用が賄えない場合もあれば,実際に要した弁護士費用よりも多い金額が弁護士費用名目で加害者から取れる場合もあります。
認容額の1割(認容額が高額になってくれば,1割よりも少ない金額になる場合もあります)を弁護士費用として認めるというのは,相当以前から確立した判例です。
本人訴訟でも弁護士に相談した費用が認められる可能性はあると思います。認容額の1割というのは難しいでしょうが,実際に支払った領収書などを証拠として提出し,とりあえず,請求しておくことでいいと思います。
医師の意見書の費用ですが,可能性は低いと思いますが,その点が重要な争点で,素人にはとても判断つかない事項に関するものである場合には,認められる可能性もあると思います。
不法行為に基づく請求の場合には,本来的な損害以外にも,合理的な範囲内で,拡張されて請求が認められることがあるのです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
いささか挙げ足取りになりますが、法律論として重要ですので回答します。
> これの費用を加害者に請求することは可能でしょうか?
> 弁護士に相談した費用なども請求できますか?
請求する事は出来ますが、相手が支払うかどうかは別問題です。
また、訴訟を起こす事も可能ですが、裁判所が認定するかどうかはやはり別問題です。
普通に考えると、揚げ足取りな意見なんですが、実は法律論ではこの違いは重要に思われます。
と、言う事で「損害として認定されるでしょうか」と読み替えて意見します。
結論から言えば"ある程度"認定されると思います。
交通事故であれば過失割合なども考慮されると思います。
例えば、完全なもらい事故で過失割合が質問者さん0:加害者10の場合、かなり強い主張はできるでしょうが、何割かでも質問者さんにも過失認定されている場合、多少なり不法行為があったわけですが立証費用の認定は難しくなるでしょう。
訴える価値が無いとは言いませんが、費用対効果を考えて割りが合うのかはちょっと疑問です。
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