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脳死臓器移植ができる年齢は15歳以上なのですが、この年齢を設定の元になっているのが、民法の遺言が書ける年齢というのです。そこで、成人は20歳と決められており、結婚ができる年齢は18歳なのに、なぜ、遺言状は15歳で書けるのか、根拠が知りたいです。

A 回答 (4件)

遺言は遺言者の最終意志をできるだけ実現しようとする制度ですので、遺言という行為の性質が判断できる能力、意思能力があれば十分ということで、15歳になればこの能力はあるだろうということで考えられたためです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
判断できる能力、意思能力が15歳にあるという風に考えられているのですね。この根拠が知りたいです。ご存じないでしょうか?

お礼日時:2006/07/08 10:40

端的に言うと義務教育の終わる時期には判断できるということです。


でも人の成長はばらばらですから一概に15才と決めるのも昔の法律をそのまま変えずに使っている弊害ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昔は義務教育が終わる時期には物事の判断もできたのでしょうが、今の若い人々を見ていると、発達心理学でもいわれているように、年齢相応の発達をしていない人々が多いと聞きます。だから、この辺りの見直しも必要なのでしょうね。

お礼日時:2006/07/08 10:37

2です



趣旨は、#1の回答の通りです

民法の教科書で知りました
私が読んだのは、我妻栄のダットサン親族相続です
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この回答へのお礼

探してみます。
何度もご質問にお答えくださいまして、ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/08 10:41

遺言の効力が生じるのは遺言者が亡くなった後なので、取引の安全などを考慮する必要がないため、成人年齢と関係なく、遺言制度の趣旨のみを考慮して年齢を設定できるのです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺言制度の趣旨というのはどのようなものでしょうか?もし、どのようなところから、お知りになったか差し支えなければ、教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2006/07/06 23:17

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