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“特許庁に係属(特許法)”と“審査・審判又は再審に係属(意匠法10条の2など)”は、一体何が違うんでしょうか?
特許庁に係属とは、特許でいうならば審査請求を行った後から、査定謄本送達までを言うのでしょうか?

両者の時期的な違いがいまいち分かりません。
ご存知の方、ご回答お願いします!

A 回答 (1件)

特許法第17条において、「特許庁に係属」という用語が用いられているのは、出願審査請求制度が導入されたことと関係があります。

特許出願後、出願審査請求前は、特許庁には係属していますが、実体審査には係属していません。しかし、審査請求前でも、補正を認める必要はあります。

特許庁に係属とは、出願手続完了後、査定又は審決がされるまでをいうのかと思います。例えば、拒絶審決がされるまで特許庁に係属しています。しかし、その拒絶審決に対して審決取消訴訟が提起され、訴訟に係属中は、特許庁に係属していません。拒絶審決が判決により取り消され、再び、特許庁に係属することになります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。ご丁寧に有難うございました。特17条の補正に関しては、条文で細々と期限の規定がされているようなので、個別に確認しつつ理解してみようと思います。

お礼日時:2006/07/13 13:47

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