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- 回答日時:
特許法第17条において、「特許庁に係属」という用語が用いられているのは、出願審査請求制度が導入されたことと関係があります。
特許出願後、出願審査請求前は、特許庁には係属していますが、実体審査には係属していません。しかし、審査請求前でも、補正を認める必要はあります。特許庁に係属とは、出願手続完了後、査定又は審決がされるまでをいうのかと思います。例えば、拒絶審決がされるまで特許庁に係属しています。しかし、その拒絶審決に対して審決取消訴訟が提起され、訴訟に係属中は、特許庁に係属していません。拒絶審決が判決により取り消され、再び、特許庁に係属することになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/07/13 13:47
御礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。ご丁寧に有難うございました。特17条の補正に関しては、条文で細々と期限の規定がされているようなので、個別に確認しつつ理解してみようと思います。
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