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例えば、 3月決算の会社が6月末に解散決議した場合、法人税法上、 4月から6月まで、 7月から翌年3月までが各々1事業年度となることと思います。 このたびの新会社法によると解散後は解散日の翌日から1事業年度とみなすようで、 上記の例だと7月から翌年6月末までが1事業年度になり、 税務上の事業年度と異なってくるように思われますが、 これは税務・会社法それぞれで決算を行わなければならないということでしょうか?もし、 ご存知の方がいらっしゃいましたら、 お教えください。 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(事業年度の意義)


第十三条  この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、・・・

と改正されています。
これにより「解散の日の翌日からその事業年度終了の日」までの期間は、「解散の日の翌日から一年の期間(=清算事務年度)終了の日」と読むこととなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても助かりました、条文が変わったのはわかったのですが、そういう解釈をするということまではわかりませんでした。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/07/11 21:27

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