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子ども会関連の団体において、年度末に作成する収支決算書を団体の会員に公開する義務はありますか?
上場の株式会社ではなく、利益を出す団体ではなく、市からの助成金補助金は受けている小さめの団体です。
公開する事に問題はないのですが、そもそも義務があるのか?また、会員からの請求があった場合は義務が発生する、等の、ケースによる対応が知りたいです。
お詳しい方ぜひ教えて下さい!

A 回答 (7件)

営利団体でないからこそ公開(報告)するべきかと思います。



任意団体の会費は会員に帰属するものですから、財務状況や使途など明確に報告するのは当然だと思います。

しかしながら法的根拠は何も無いので義務とまでは言えないと思います。
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お金を集めていたらそのお金の使い道を書き出して監査役に間違いがないという署名をしてもらい、回覧捺印したものを公開して全員からの承諾を得ないといけません。


出ないとお金だけ集めた人が私的に使いこむ場合があります。
預けている銀行も収支決算報告書の提示を求めてきます。
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総務省が、コミュニティ団体向けの指針を示しています。



これに
「決算報告書は、年度末の総会で会員の承認を得ます。役員には、会員などから預かったお金を団体の目的に沿って支出したことを説明する責任があるからです。」
とあります。
(会計の考え方<基本編> 8ページ)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/commu …

会員の承認を得るために、公開は義務であると解釈されます。
非公開で承認してくれる会員はいないでしょうからね。
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公開の義務があるかどうかは分かりませんが、決算の開示請求があれば見せなければならないと思います。



使途不明金などがなく、正しく子供会が運営されているということの証ですから。

市からの助成金補助金を受けているのならなおさらだと思います。
その助成金補助金は市民の税金です。
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その団体に費用を出した人には、使い道を


報告する義務はあると思います
法律ではなく道義的に。
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PTA や子供会等の 任意団体(入会に個人の意思を必要とする)は


会員から 請求があれば 基本的に公開が必要です。

上半期、下半期、その他 その任意団体が定める決算期に
本来は 請求されなくても 会員に対して決算書を提示します。
回覧板にするところもありますし 配布物にして配る団体もありますよ。

それをしなければ 次の予算を決定するための総会等の資料として
会計報告を作り それを土台として次年度の予算を作ります。
そうでなければ会員の同意を得られなくなります。総会で次年度予算が
通らない と言うことにもなりかねません。

決算期に限らず 会員の請求があれば その時に開示する義務を
通常負っていると解釈されています。
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会規ではどうなってんの?


それと市の規定。
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