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上申書は証拠でないと思いますが
それにもかかわらず裁判所に提出して
どういう意義があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

それは「お願いします。

」と云うここと、
私の実務では「職権発動を促す。」ためにします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実務上、上申書を出すことでなんらかの効果があると実感されていますか?あるとすればどの程度の効果があるのでしょう?上申書で結論が変わるということはないはずですが、訴訟指揮が迅速になる可能性はあるのでしょうか?
それとも単に訴訟当事者の「ガス抜き」の側面が大きいのでしょうか・・・。

お礼日時:2006/07/19 13:02

idkさんの云う「上申書」は刑事事件などのことを云っているのですか。


私は、民事事件でのことですが、単に、争っている内容についての上申ではなく、本案事件に付随する「決定」や「命令」を求めるときに用います。
もともと民事事件では法定されたもの以外に職権ではしないことになっています。
申立でもいいし職権でもいいと云う場合(例えば、判決の更正決定)に私は積極的にしています。
(もっとも上記の例では「更正決定申立」となりますが=上申ではなく)
そのように利用していますから当然とその効果はあらわれてきます。
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