プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 先日、家に居る時、玄関のチャイムが鳴ったのでインターフォンで応答すると、相手が「町内のxxです。」と名乗りました。知っている名前ではなかったのですが町内の方に無礼も出来ないと思いドアを開けたところ、二人組みの男が立っており、その内の年配者のほうが宗教団体の勧誘であることを告げました。来訪の仕方について抗議をし、何処の団体であるか誰何したところ、「モノミノトウの者で、この町内に住んでいる。」と答えました。
 町内の住人であることは事実なのですが、このやり方はフェアと言えるでしょうか。早速、所轄の警察に通報し、「宗教団体がイカガワシイ勧誘をしている。昨今のカルト教団等の所業を見るにつけ不安を感じる。何とかして欲しい。」旨を伝えたところ、対応した警察官は「宗教団体に何か悪さをされる覚えがあるのですか?」と聞いてきました。地下鉄サリン事件で殺された犠牲者の方たちは、そんな覚えがあったんでしょうか?
 かかる悪質な勧誘法(ドアの開けさせ方)が許されるのか、又、これを規制できる法律は無いのか、どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

 自宅を訪問される方には、自動車の販売や、保険の勧誘など、さまざまな業種の方がいます。

ご質問のように、本来の訪問目的のための所属や会社名を名乗らない場合には、そのような対応になってしまうと思いますし、私も同様の対応をした覚えがあります。現行の法令では、名前や所属を偽っただけでは、その行為を違法だとして取り締まる法律はないと思われます。ただし、その後、名前や所属を偽ったことにより、不当な不利益が生じたりした場合には、法律で保護をしてくれます。
 現状では、そのような悪質な方法でドアを開けさせて話をするような場合には、毅然とした態度で断り家から出て行ってもらうしかないでしょう。出て行って欲しいと伝えても、相手が出て行かない場合には、住居不法侵入となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。やはり法律では規制できないのでしょうか?迷惑防止条例等にでも抵触していれば司法機関から中止命令や勧告を出してもらえるのかと思いましたが、無理でしょうか?

お礼日時:2002/03/04 15:53

 しつこい宗教団体の勧誘に対しては、「宗教を信じる自由も保障されているが、信じない自由も保障されているのではないですか?」というと相手方妙に納得して帰られます。

この回答への補足

 私は、この手のイカガワシイ勧誘をする者と宗教観についての問答を正面から行い、これを喝破して場合によっては家族を守る為には腕ずくでも叩き出すことは何とも思いません。おそらく彼らは過去に於いて宗教の勧誘であることを最初に名乗ると門前払いを食うことを経験しているのでしょう。いかに巧妙に法規に触れずにドアを開けさせるかを考え、油断させる方法や断れない相手の設定等を捻り出したのだと思います。要はカルト狂信者かもしれない不気味な人間が、こちらがドアを開けざるを得ない状況を造り出しており、ドアを開けた瞬間にサリンでも投げ入れられたらどうしようもないということを踏まえて、司法は市民を守る為の何かの法的規制を設けてくれているのか?それを知りたいのです。
 説明不足で申し訳ありませんでした。

補足日時:2002/03/04 15:20
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その来訪者がほんとうに悪質かどうかはわかりかねますが、


すくなくとも警察はアテにはなりません。

ドアを開けずに「どのようなご用件でしょうか」と尋ね返してみては?
不要なものであればハッキリ「要りません」と言いましょう。
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僕は特別信じてる宗教はないのですが、祖父が僧侶だった関係もあって、少々、人より仏教に詳しいので、「ガチガチの禅宗信者」のフリをして逆に説教してあげます。

「そおいう他力本願な発想では世の中はよくならん」とか言って大上段に構えたりします(笑)だいたい10分くらいで帰ります(笑)

この回答への補足

 #2の回答者の方にも補足として書かせていただきましたが、宗教観の問答は望むところとまでは行きませんが、
さして嫌でもないのです。まっとうな宗教家が正々堂々と
自信を持って我が家の門を叩き、私を説き伏せようと言うのでしたら別に問題とは思いません。まっとうな宗教家が姑息な手段で扉を開けさせようとするとは思えません。彼らイカガワシイ輩はあたかも昔話のたちの悪い妖怪の如く、人を謀り、扉を開けさせようとするのです。家を新築し、引っ越してから日の浅い私の家庭にとって、近所づきあいに関しては特に細かに気を使っておりました。同じ町内に住み、このことを承知している彼の勧誘者はこれを逆手に取ったのです。これが宗教家のすることか!と思われるようなことを平然と行っているのです。この詐欺まがいの行為に対して、こちらはあくまで合法的に家族や財産を守らなければなりません。こうした悪辣な勧誘方法から市民を守ってくれる法律や条令が存在するのか?。また、それが存在するとして、どのような手続きが必要なのかを知りたかったのです。

補足日時:2002/03/04 15:59
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 結論的には、町内の者である旨だけを名乗ってドアを開けさせる行為は、違法とは断じ難く、警察官の応対も、違法・不当とはいい難いと考えます。



 本件において、「二人組の男」(A氏ら、とします。)は、BRANDXさん方の玄関先まで立ち入っていますから、住居侵入罪(刑法130条前段)の成否が問題となります(*1~*3)。
 しかしながら、住居侵入罪によって処罰される立入行為は、「正当な理由がない」ものに限られます。そして、憲法20条1項前段は信教の自由を保障しているところ、信教の自由には布教の自由も含まれますから、布教活動のために他人の住居を訪問し、その囲繞地に立ち入ることは、一応、正当な理由があるとみるべきことになります。

 ところで、いうまでもなく、信教の自由は、A氏らのみならずBRANDXさんにも保障されています。そして、信教の自由には、宗教との接触を強制されない自由(消極的信仰の自由)も含まれます(憲法20条2項ご参照)。そうすると、A氏らの布教の自由と、BRANDXさんの消極的信仰の自由とが矛盾・抵触することになります(*4)。
 そこで、どの程度の布教活動であればA氏らの布教の自由を尊重し(=BRANDXさんには不愉快を忍んでいただく。)、どの程度の布教活動であればBRANDXさんの消極的信仰の自由を尊重する(=A氏らの立入行為を正当な理由がない「侵入」と評価する。)かは、A氏らの立入の目的、方法、態様、BRANDXさんの対応などの諸般の事情を総合考慮して、社会通念上相当な布教活動といえるかという観点から判断するほかはありません。

 本件において、A氏らは、来訪の趣旨を告げず、単に町内の者である旨だけを名乗ってBRANDXさん方のドアを開けさせています。確かに、来訪の趣旨を告げないことは、BRANDXさんに対する礼儀の点から見て、いささか配慮が足りないというべきです。
 しかし、A氏らは、積極的に虚偽の来訪の趣旨を告げてBRANDXさんを欺いたわけではありませんし、BRANDXさんが拒絶したにもかかわらずあえてBRANDXさん方の囲繞地に立入りを強行したわけでもありません。また、A氏らは、BRANDXさんが応対すると、直ちに来訪の趣旨を告げ、自らが所属する宗教団体の名も告げています。
 これらの諸事情を総合考慮すれば、本件では、いまだA氏らの立入行為が社会通念上相当な布教活動の域を超えているとは断じ難く、住居侵入罪も成立し難いというべきであろうと考えます。
 したがって、本件における警察官の対応も、あながち違法・不当とはいい難いわけです。

 なお、BRANDXさんは、門柱に「宗教の勧誘お断り」との張り紙があったり、いったん勧誘を断られたのに再度訪問するような、居住者の勧誘拒絶の意思が明確である場合は、布教活動を侵入と評価すべきであるとお考えかもしれません。
 しかし、布教活動は「信仰のない者を説得して信仰に導く」ことを本質としますから、居住者の勧誘拒絶の意思が明確になっているというだけで、直ちに布教活動を理由とする囲繞地への立入りが違法であるとはいえません。

 以上、ご期待に沿うような回答ではなく申し訳ありません。
 ご参考になれば幸いです。
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*1 ここにいう「住居」とは、人の起臥寝食に使用される建物及びこれに付帯する囲繞地(いにょうち・塀によって周囲から区画された土地・福岡高裁昭和57年12月16日判決)をいいます。A氏らは、BRANDXさん方の囲繞地に立ち入っているわけです。
*2 BRANDXさんは、地下鉄サリン事件の犯人らが所属していたとされる宗教団体を例に挙げておられますが、A氏らがたとえ人を殺傷する意図を有していたとしても、その意図が、例えば、現に凶器を所持しているなどの客観的な行為としてあらわれていない以上、A氏らに刑事責任を負わせることはできません。
*3 以下刑事責任を念頭においてご説明申し上げますが、民事上の不法行為責任(民法709条)も、若干要件が緩和される面があるものの、基本的には刑事責任と同様の判断枠組みが妥当します。
*4 布教の自由は憲法が保障する人権ですから、法律をもってしても、布教活動を制約することは原則として許されません(憲法98条1項)。布教活動を、違法行為(=住居侵入)として禁圧するためには、別の人権との抵触を理由とする(たとえていえば、「憲法を制約できるのは、憲法だけ」ということです。)必要があります。
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この回答へのお礼

 解りやすい解説、誠に有難うございます。
司法に詳しい方とお見受けしますが、貴殿のようなご回答を待っておりました。
 現行の法律では、あくまでも犯罪行為が行われてからの対応しか出来ないのですね。確かに明確な違法行為を行う以前に司法権限による介入が許されれば、自由や人権といった憲法の骨子が揺らぐことにもなりかねません。しかし、ネズミ講的詐欺行為や宗教活動を標榜する詐欺的な物品販売、あるいは精神異常者による凶悪な犯罪から迷惑メールのような迷惑行為に到るまで、数多くの事柄がこの自由と権利の都合のいい解釈によって、抑止するのが難しくなっているのではないでしょうか。
 貴重なお時間を私の質問のために割いていただいて、本当に感謝しております。有難うございました。

お礼日時:2002/03/05 09:19

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