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任用資格の意味についてなのですが、たとえば、

「社会福祉士と精神保健福祉士は児童相談所長の任用資格」
とあるのですが、
これは、「どっちかの資格があれば、所長になれる」のか、
「所長になるにはどっちかの資格がいる」のか、
どちらの事をさしているのでしょうか?

前者だったら、言い方を変えれば
「社会福祉士と精神保健福祉士は児童相談所の所長になれる」
ですよね?でも、実際は違いますよね?

後者だったら「所長になるのは幾つか要件があって、そのうちの
1つが、社会福祉士と精神保健福祉士のどちらかの資格がいる」
って事ですよね?

どうにも意味がわかりにくくて。。。
どなたかご指導頂ければと思います。

A 回答 (1件)

こんにちは。


社会福祉士資格や精神保健福祉士資格を持っていても児童相談所長になれない方は、ざらにいらっしゃいますよね(苦笑)。
ですから、「どっちかの資格があれば、所長になれる」と言う言い方は正しくありません。

任用資格というのは、まず、公務員であることを最低の前提(実は、意外と知られていません)に、「ある役職を割り当てるときの必要要件」を示したものです。
つまり、児童相談所長任用資格といったら、言い替えると「児童相談所長に割り当てる人(注:「任用」とは、自分が「なりたい!」と希望する、という意味ではありませんよ。ですから、「割り当てる」という表現になります。)は、社会福祉士か精神保健福祉士であることが必要要件」という意味です。

したがって、質問者の方の後者の考え方が○。
要するに「●●に割り当てたい人の要件にはいくつかあるけれど、その中の1つが▲▲だ。」ということで、このとき、▲▲を「●●の任用資格」と言います。
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この回答へのお礼

なるほど・・・。よくわかりました!
ありがとうございます!

お礼日時:2006/07/23 15:56

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