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経理の仕事をしています。
今年から新会社法が施行されました。
いくつかの、仕訳の点で不明なことがあります。

会議費と交際費についてですが、
会議費は3千円未満、交際費3千円以上として分けていました。
(1人当たりの金額です。)
新会社法からは会議費を5千円未満に上げてよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

ダメです。



帳簿は納税のためではなく、会社のためにつけるものです、その実態に応じ記帳してください。

なお既に回答が出ていますので、詳しくは書かないですが、除外される交際費は、税金計算上の話ですから、法人税の計算上「別表15」で除くようにして下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/28 16:55

今回の改正に関しては、かなり誤解が多い所ですが、交際費に関しては改正がありましたが、会議費に関しては、何も取り扱いが変わっていません。



ですから、会議費の基準が変わった訳ではなく、会議費については、従前通り、会議に際しての昼食程度の食事代に変わりありませんので、3千円というのが基準のように言われますが、それはあくまでも目安であって、3千円未満であっても、会議費としての実態がなければ交際費となりますので、単純に金額で区分すべきものではありません。
(逆に言えば、3千円を超えていても会議費に該当すれば、会議費で処理すべきものです)

もともと、会議費に該当しない、交際費の内、社外の者との飲食代等について、一人当たり5千円以下であれば、損金不算入の対象となる金額から除外して良い、というだけですので、5千円以下が会議費となった訳でもありません。

下記サイトのQ15にもありますように、申告書の別表15では、5千円以下のものもいったん支払った交際費に含めて記載すべき事となっていますので、例えば交際費に補助科目を設ける等の方法により、処理された方が良いものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/p …
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/p …

もちろん、5千円以下の分については、必要事項を記載した書類を保存していなければ、従来どおり損金不算入の計算の対象になることとなります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
とても、解りやすかったです。

お礼日時:2006/07/28 16:57

それは、新会社法とは直接関係なく、租税特別措置法の交際費課税の見直しのことではないのでしょうか。


租税特別措置法により、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始される事業年度に限って、従来交際費課税の対象とされていたものの一部が、損金算入(つまり会議と同様に扱えるということです)できることになりました。
内容的には、全ての交際費が対象ではなく、飲食費だけ(飲食に該当する内容であれば内容は問われません。但しゴルフの接待などの際に、それに付随した飲食代金だけを抜き出して適用することはできません)が対象で、一人当たり5000円以下の場合だけが対象となります。また、その際はその飲食に同席した全員の氏名等の記録を残しておかなければなりません。概略このような内容ですが、詳細は別途お調べになった方がよろしいかと思いますよ。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
詳細はタックスアンサーなどで調べてみます。

お礼日時:2006/07/24 15:33

税法が改正になりました。

こちらで

参考URL:http://blog.ib-networks.com/?eid=443117
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