プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。私の通勤路線であるO鉄道は、頻繁に遅延や運行中止になります。そこで下記の点について教えてください。
(1)振替輸送でも他社路線やバスの無いエリアへ行きたい場合は、鉄道会社へタクシー代を請求できますか?

(2)その日のうちにたどり着けない場合は鉄道会社へホテル代の請求はできますか?

(3)原因が人身事故だった場合は、その原因となった人物に対し、乗客の立場で損害賠償請求できますか?

(4)以上の点、何か鉄道関係の法律によって免責されているのでしょうか?
法律名や条文を示していただければ助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

切符を購入する行為は、約款を承諾したことと解されています。


約款記載のとおり、鉄道・航空機・船舶は、出発時刻も、到着時刻も、約束していないのです。
時刻表は、(1)天災地変なし(2)施設・設備・車両に異常なし(3)不可抗力なし、を前提に作成されていますので、「確約」ではなく「見込み」なのです。
そのため、遅延による賠償請求は出来ません。
鉄道会社が損害を賠償する義務があるのは、約款記載のとおり、乗客の身体や財物に損害を与えた分に限定されています。
そのため、宿泊費・タクシー代は補償しません。
出発遅れで、列車ホテルを用意したり、代替輸送したり、することは善意に過ぎません。
約款に承諾するか否かは消費者の自由なのです。
なお、約款を承諾しない場合は乗車できませんけど.......。

運送事業の約款の制定・改訂は国土交通省の許可がなくては出来ません。
鉄道会社の不作為などの人為的なことで時刻表とおりにならないことは腹立たしいですが、約款を国が認めている以上、国民は従わなくてはなりませんねぇ。

人身事故の当事者に乗客の立場で損害賠償請求もできません。
道路の事故渋滞で、事故当事者に損害賠償請求できないことと同じだからです。
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航空会社の場合、予約により既に運送義務が発生しています。

航空会社は、その義務違反により通常生ずべき損害を賠償する義務があります。運賃は当然として、ホテル代もその損害の範囲なのです(厳密には宿泊費を補償すれば足りるので、宿泊の手配はサービスとして行なわれている)。

一方、鉄道が運休となった場合、運送契約が成立していないので損害が発生する余地はなく、当然、賠償義務もありません。空席待ちで空港に待機したが、結局、空席がなかった場合に補償が得られえるはずがないことと同様です。

予約のある場合も、鉄道事業者の損害賠償義務は運賃の払い戻しのみです。このことは旅客鉄道運送約款(みどりの窓口などに常備)という契約に明記されています。鉄道会社の対応に法的な問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
航空会社とは根本的に契約状態が違うんですね。。。
この約款自体が鉄道会社の「逃げ道」のような気がして、今いち完全に納得したとはいいにくいですが(笑)
かと言って毎日鉄道を利用しない訳にはいかず。。。
仕方ないと諦めるしかないのでしょうね。

お礼日時:2006/08/06 20:19

基本的に、事故などによる不通・遅延による鉄道会社の責任は自社線内に限ります。



ですから、(1)(2)とも請求は出来ません。

これらは鉄道営業法によって規定されており、天災・事故などによって運行が出来なくなった場合は運送契約を解除できるとあります。
代行・振替輸送も実は義務ではなく、鉄道会社のサービスなのです。

この回答への補足

有難う御座います。航空会社ではホテルの手配とか常識なのに、鉄道はいい気なもんですね。

天災ではなく、自社の整備不良(車両点検)が原因でも駄目なのですか?なんか理不尽なものを感じます。

補足日時:2006/08/06 14:27
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