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免許の限定解除について教えてください。

普通自動車をATで取得後、大型一種を取得すると、普通車のATは解除になるでしょうか?

同じように、普通自動二輪をATで取得した後、大型自動二輪を取得すると、ATは解除になるでしょうか?

フルビットを狙っているのですが、安く抑えたいので、普通車などの免許をATにして教習料金を安くしたい思います。

解除になるかご教示お願いします。

A 回答 (4件)

No.3ですが少々補足しますね。

以下は自動車学校に入校して免許を取得すると仮定しての話です。

二輪・四輪共に普通AT所持から大型MTの免許を取る事は出来ます。しかしながら、現有免許がATの場合に上位免許MTを取る、ややこしい言い方ですが、質問者様がやろうとしている事がこれにあてはまります。この場合は法で定められた教習時限が数時間多くなるので、教習料金も当然高くなります。つまり普通免許をATで取得する事により得られた割引は大型MTを取る時にチャラとなってしまいます。

例:普通MT四輪免許所持→大型MT四輪免許取得の時限数は1段階8時限、2段階14時限の計22時限ですが、質問者様が考えてる普通AT四輪免許所持→大型MT四輪免許取得の時限数は1段階12時限、2段階14時限の計26時限と、4時限多くなります。

ちなみに普通MT四輪免許を取得する為と普通AT四輪免許を取得する為の時限数は3時限違います。ようはこの3時限分が安くなってるのですが、質問者様がやろうとしている方法では、普通車+大型車の合計で1時限多くなってしまい、チャラどころか割り増しとなってしまうかもしれませんよ。
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こんにちは、自動車学校で教官をしています。

質問の主旨から少しそれますが、フルビットを目指すのは少々考え直した方が良いかもしれません。それはNo.2の方もおっしゃってるように、来年6月に法改正が有りますが、今回のように法改正で免許の種類が増える事はよく有ります。

つまり現在フルビットの免許を持ってる方はこの日本中に多くいますが、来年の法改正以後には中型1種・2種の部分が空欄となり、フルビットではなくなってしまうのです。

「えっ?今大型免許持ってる人は中型にも乗れるのだから、中型にも印が有るんじゃ?」と思うかもしれませんが、そんな事は有りません。フルビット免許が、空欄2ヶ所有り免許となるのです。

質問者様が法改正後に中型→大型と取得すれば、一旦はフルビット免許になります。しかし今後、別の下位免許が新設された場合等に、その車を運転する事は出来ますが、免許証の欄は空欄です。

おそらく来年6月以降は、「免許の更新をしたらフルビットじゃなくなったんだけど、どうすれば良い」って質問が増えるんでしょうね。答えは簡単、上位免許(大型1種・2種)を返納し、中型→大型の順で取り直すのです。そうすれば再びフルビットですが、かかる費用や日数は莫大なモノになってしまうでしょうね。はたしてフルビット化にそれ程の価値が有るでしょうか?
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>フルビットを狙っているのですが


>普通自動車をATで取得後、大型一種を取得すると

来年の六月から
中型・中型二種ができますぞ。
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一種普通自動車免許AT限定の場合は、第一種大型自動車免許・第二種普通自動車免許(限定無し)・第二種大型自動車免許の取得で、AT限定が解除できます。



普通自動二輪免許AT限定の場合も同様かと思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC% …
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