プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

従業員が消費者金融で融資したお金や、買い物した分の代金を会社の経費として落とす事ができるのでしょうか?多分裏技だと思うのですが、本当にそんな事ができるのですか?
詳細は望みません。ただ、可能か絶対ありえないかだけ聞きたいです。

A 回答 (2件)

 会社経費で個人の支払いを行なうことは、可能といえば可能です。



 単純にその分を、従業員の給与とすれば会社経費になります。(その額が個人の所得になりますが、多分、法人税よりは安くなるでしょう。)

 使途不明金として扱われるものは、その実態が給与や寄付金として扱われるべきものが多く、完全に使途を秘密にすると使途秘匿金となります。
 その金額は利益として通常課税されたうえに、追加課税されますから、経費として見てもらえませんが、会社会計で落とすことはできます。
 使途秘匿金が数百万円という例もかなりあります。

 基本的に、個人的使途のお金を会社経費で落とすと、脱税・横領・詐欺など違法行為になります。(裏技=マネーロンダリングなどに該当し、違法行為そのものであることは変わりません。)

 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
難しい話ですが、可能ではあるんですね☆
本当にありがとうございました♪
 

お礼日時:2006/08/14 12:04

こんにちは。



当然ながら、そのままの名目ですと、会社の経費としては計上できませんよね。
ですので、法的には絶対にありえない事になります。

ですが例えば、使途不明金やお得意先への祝い金やお悔やみ金などには領収書が無くても経費として計上できますよね。
損金と言う項目も、各社の解釈は幅が広いですよね。

世の中には色々な事が起こるものです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
なるほどですね・・・。
しかし、使途不明金としても何百万なんて事は
さすがに、ありえないですよね・・・?

補足日時:2006/08/11 20:01
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