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こんにちは。
先日、救急車にて妻が病院に運ばれました。
その際、同伴をしたのですが、妻はそのまま入院することになり、私だけ帰宅しました。
私が帰宅するときに必要だった交通費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
また、入院中、ベットから立つことができない状態で
、洗濯等ができないため、二日に一度荷物を届けていたのですが、そのときに要した交通費も医療費控除の対象になるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

原則として、両方とも医療費控除の対象とすることは難しいと思います。



「身内の付添い人の交通費」
原則として対象外。ただし、子供の場合等、付き添いの必要性で判断する、との扱いになっています。
ここがちょっと微妙ですが。
救急搬送という事態を考えれば、対象に含まれると主張する余地はあると思います。
厳密に言えば、「付き添い」ではなく、単独の帰宅ですので、私なら含めませんが。

「入院患者の世話のための交通費」
これに関しては、「治療を受けるための通院」とはならないため、上記のような例外はなく、対象にならないとされています。

身内であると、入院時付き添いの布団代なども対象になりませんし、医療費及び隣接費用の内容も色々なものが出てきて、税務署は対象となる範囲を狭めたい意向ですね。
申告書の添付書類には、交通費だとある程度までしか内容・明細を記入しませんけれど。
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