No.4ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除の対象となる出費として次のものが挙げられてます。
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htmより
私は、ドナー様が検査を受けるために宿泊が必要なケースでは、その宿泊料や交通費の実額を治療を受けた者が負担した場合には医療費控除の対象になるべきだと思います。
診療等を受けるための通院費に該当すると考えるからです。
ドナー様が治療を受けるわけではないのですが、ドナー様が検査を受けてくれなければ治療を受けられないのです。つまり「本人が治療等を受けるための通院費」なのです。
通院費には、交通費が含まれるのは当然です。
遠方から検査を受けに来られ、当日帰宅し翌日また来るというのでは、交通機関の乱れがあれば検査の妨げにものなるわけですから、治療上の要求としての宿泊です。これも当然に交通費とすべきでしょう。
実費に限ります。謝礼金は含まれないと考えた方がよいでしょう(※)。
ただし、私見ですので税務署に上記の部分を示して、これを負担しない事には治療を受けることができないと説明する必要があるでしょう。
良いと回答がでるかダメと回答がでるか不明ですが、その際税務署のどの部門の誰が回答したかは日付とともに記録しておくべきです。
なおコーディネーターさんは信頼がおける方ですが、税法解釈の問題ですから税務署に問い合わせするのがベストだと存じます。
国税庁HPの質疑応答事例集にもこのようなQAはないですが、今後回答が乗せられる可能性のある事例だと存じます。
※
実際に確定申告書に添付等する医療費の領収書や明細書には、交通費宿泊費の領収書が添付されることになります。
これを精査する税務署員からすれば「なんで、本人ではない者が遠方から来て宿泊している費用が入っているのだ」という疑問を当然に持つ事になります。これは避けられない疑問です。
そこで、説明書きを添付しておくことが考えられます。
どのような症状で、移植元が必要で、移植元の検査が必要であって、当然にドナーとなる方の交通費は負担すべきであるし、3日連続の検査なので、日帰りでまた来てもらうのは、万一交通機関の乱れがあったばあいには検査ができず、治療が手遅れになってしまう可能性があるので、宿泊が必要であるため、宿泊費用も治療を受ける者が負担したことをです。
医療費控除の趣旨は「治療を受けるために金銭を支払ったために、担税力が薄くなった人への配慮」です。
枝葉の通達や考え方はさておき「その行為に対してお金を払わないと治療が受けられない」事への出費なら医療費控除の対象になるべきなのです。
ボランティア精神や倫理観からドナーになってくださる方の交通費宿泊費を負担したら医療費控除の対象でよろしいと思います。ただし既述ですがドナーさんへの謝礼は含めるべきではないでしょう。
税務署への問い合わせ方、準備するものなど詳しく示唆していただき大変ありがとうございます。
hataさんの見解にもとても励まされました。違法なことを通そうとか脱税しようとしているわけではないので、堂々と税務署と交渉してみます。
丁寧な御回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ドナーの方の交通費ってことですよね。
善意でしてくださってるのに国から何も補助がないなんてひどい話だと思います。受ける方の交通費だとしても同じです。 大変な方のために使ってほしくて私は税金を納めているのに。
なんとかなることをお祈りしてます。
税金を払っている人の気持ち・・・ そこまで考えたことはありませんでした。
ちーこさんは、いち早く回答をくださり、いろいろ調べたり感想を述べてくれたりと助けられました。
ありがとうございました。
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