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特別償却準備金につき宜しく御願い致します。

6月決算の会社です。
今期05年8月の利益処分にて均等取崩をして、
前期05年6月期の申告書別表で加算調整しました。
そして今期中に取崩の経理処理をしました。


今期の税務処理はどうすれば良いのでしょうか。
06年6月期の株主資本等変動計算書においては、
05年8月の利益処分を当期変動額として
再度記載するそうですが、【均等取崩】というからには
06年6月期に再度取崩というのは駄目でしょうか。
しかし取崩さないと、06年6月期は均等取崩が
停止してしまうことになってしまうのでしょうか。

それとも従来通り、翌期の株主資本等変動計算書において
取崩せば今期の申告書で処理できるのでしょうか。


簡単に考えていたのですが、わからなくなってしまい、
質問させていただきます。

A 回答 (2件)

06年6月期の株主資本等変動計算書に限って、特別償却準備金は前期決算の利益処分(取り崩し)額と当期決算での積立(取り崩し)額を合計して表示することになります。


ただし、前期決算分は既に税務調整済みなので、当期の取り崩し額だけを税務調整します。
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今回の会社法施行により、


税法上の積立金は総会決議は不要とされ(計規181)、
取崩経理を反映した計算書類を総会で承認すれば
足りることになりました。

とはいえ、同一会計期間に均等取崩を二重に
経理処理するのは妥当ではありませんので、
今期06年6期においては利益処分時の取崩経理のみとし、
さらに加えて取崩処理はしません。

従って、
06年6期の変動計算書に記載するのは、
期中の変動を示すわけですから
05年8月の利益処分による取崩分だけです。

税務上は
当期中の取崩経理のみだけでなく、
決算確定日までの剰余金処分による取崩経理分も
対象となりますので、税務申告上も均等取崩は
停止しません。

ただその取崩が変動計算書に反映されるのは
翌年度07年6期対応分の変動計算書に記載される
ことになります。

以上まとめると、
決算確定日までに取崩経理を行う前提で、
今期06年6期に取崩による加算調整を行い、
別表五の準備金(税務上)を増加させます。
しかし、別表五のもうひとつの準備金(会計上)は
利益処分欄がなくなったため今期は減少させません。

強制義務ではありませんが、
注記表に決算後から決算確定日までに
取崩経理をした旨を記載して、
申告書添付の計算書類に加えた方が
無難かつスマートだと思います。
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