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ボランティア感覚で近所のお子さん達を昼間数時間お預かりしているのですが、お預け希望者が多くなってきてしまったため、人を雇って託児所にしてしまおうか考えています。

私自身は子どもの扱いにはなれていますが、保育士などの資格は持っていません。

もし、託児所として経営するなら、何か資格や届け出が必要なのでしょうか?

どなたかご存知の方、教えていただけると助かります
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 保育施設(保育園、保育所、託児所)には、都道府県知事の認可を受けた認可施設と、認可外施設とがあります。


 認可園に対しては、相応の補助金が給付されますが、認可を受けるためには、保育士資格者の数、園庭・園舎の面積、そのほか厚生労働省の定める厳格な設置基準を満たす必要があり、容易なことではありません。
 おそらく認可外の託児所ということになろうと思いますが、その場合でも、市町村へ設置の届出をする必要があります。役所の「児童福祉課」というような名称の、保育行政を担当する窓口へ問い合わせてみてください。
 もちろん、事業所として経理をきちんとした上で、納税関係その他に遺漏がないようにしなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
大変参考になりました

お礼日時:2006/09/13 23:21

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