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2ヶ月更新の一般事務のアルバイトで一年以上がたちました。
社会保険にははいれないものでしょうか?せめて、雇用保険だけでもと思っているのですが・・・。会社では雇用の際、はいらないのは了解済と言われています。
週30時間以上は勤務しています。

A 回答 (4件)

 私も今の会社で4ヶ月更新のパートを始める時、社会保険には加入をしませんと言われ、意味もわからずにうなずいてしまいました。

結局、2年経った今現在も社会保険には加入できていません。でも、1年前、雇用保険だけはかけてくれと言って、過去の分までさかのぼってかけてもらいました。
 確かに法律に沿った要求をしても立場の弱いパートやアルバイトは無視されがちです。でも、もし、yamikoさんがこの仕事を解雇された場合のことを考えてください。雇用保険をかけていないと、失業保険はもらえませんよ。
 かく言う私も来月で解雇になります。こんなことになるとは思ってもいませんでしたが、つくづく雇用保険に加入しておいて良かったと胸をなでおろす次第です。
 yamikoさんの場合は、社会保険も雇用保険も法的には入れるはずです。
 一度会社の方とよく話をして、雇用保険だけでも手続きをしてもらえるようにしましょう。(会社がやるべきことをお願いするのは理不尽ではありますが・・・)
 雇用保険は、過去2年間までは自己負担分を払えばさかのぼって加入手続きもできますので、その点もやってもらえるといいとおもいます。
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この回答へのお礼

そうですね。確かに雇用保険だけでも、かけてほしいですので、さかのぼってできるものでしたら、お願いしたいとは思っています。ただ組織が大きいので、人事の方の名さえ知らない状態が現実です。

お礼日時:2002/03/21 11:17

私が以前に勤めていたところは、派遣のようなアルバイトで雇用保険に1人も入っておりませんでした。

会社は長期間(2年以上)勤務するよう言っていてたので、2ヶ月くらい勤務した頃、会社に「保険料は自己負担するから」と申し出てみたら加入手続きしてくれました。1~2ヶ月掛かりましたが。結局保険料は会社の方で負担していたように記憶してます。そこは加入期間が6ヶ月以上経過してから退職してしまいしたが、それがきっかけになったのかほとんどの人が雇用保険に加入しているようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。会社にもう一度いってみるのもいいのかも知れません。
でも雇用情勢がこのような時期なので、ちょっと怖い気もしてます。

お礼日時:2002/03/18 16:11

考え方として、そういう責任を逃れるために「短期間」の契約を更新しているのでしょう。


勤務時間として、正職員の3/4を超えない、という基準があったはずですが、正職員の勤務時間は40時間以上なのでしょうか。

1の回答のとおり、「実態として」ずっと続けて勤務しているわけであれば、社会保険の責任があります。「契約」よりも「法律」が優先しますので、違法な契約は無効です。
弁護士会の法律相談に「労働相談」もあると思いますので、お問い合わせてみてはどうでしょう。
労働基準監督署に働いてもらわなくてはいけませんね。
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基本的に法律では2ヶ月以内の契約では社会保険加入義務は生じない。


がしかし、更新を繰り返している場合は常用雇用と判断され社会保険加入
義務はあります。

労働時間週30時間以上の勤務であれば、概ね正社員の8割に相当する。
加入義務発生すると判断します。(法定労働時間は週40時間です。)

雇用の際にどんな約束(契約)をしていようとも現状がどうなのか?
それによるわけです。
それと有給休暇はきちんと取れていますか?

100%とは言いませんが、かなり高い率で違法性があるように思えます。
一度所轄(会社の住所地)労働基準監督署に行かれることをお勧めします。
相談にいくだけでもいいんですよ。

職安に行かれる方がいますが管轄外ですから、無駄な時間です。
(話を聞いてはくれるが、答えは管轄外ですと言われますよ)

この回答への補足

返答有難うございました。有給は、もちろん無しです。やはりこちらの立場が弱いとどうしても消極的な要望になっています。

補足日時:2002/03/17 15:38
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