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長文失礼致します。

私は平成17年1月4日より、1年契約の契約社員として、現在の会社で働いてきました。

今年の1月4日に、契約の更新という形で改めて1年契約の契約書を交わしました。

しかし、今年8月に入り別の仕事に移りたいと考え転職活動を行い、新しい会社から内定を頂きました。

内定を頂いた会社からは、11月には来てほしいとのことだったので、その旨を現在の会社に伝えると「契約上、3ヶ月前に文書による意思の伝達がなければ、退職は認められない」と回答されました。契約の意思を伝えたのが退職の2ヶ月前であったため、契約書に基づいて認めないとのことでした。

労働基準法第137条をみると、

「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」

とあります。この

「労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)」

について、私のように1年契約の更新が前提となっている場合も対象として含まれるのでしょうか?

私は平成17年1月から働き始め、現在で雇用期間は1年8ヶ月になります(1回の契約更新あり)。

なお、私は以下の2つの条件には該当しません。

・一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
・第14条第1項各号に規定する労働者

何卒ご回答の方、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

契約期間が1年であれば、1年を超えていることにはならず、また、更新の有無にかかわらず、労働基準法第137条の適用はありません。


この場合には、民法628条の規定あるいは契約のいずれかに則ることになります。
民法628条と契約のどちらに則るのかについては、説の分かれるところなのですが・・・・。
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この回答へのお礼

そうですか。そうなると契約書上の「3ヶ月前に文書にて報告する」という条文が活きてくると思うので、訴訟の場合は損害を賠償することになると思います。

なるべくそのような事態は避けたいので、円満退社できるようしっかり話し合いたいと思います。

お礼日時:2006/09/03 00:25

素人考えなんですが、とりあえず、会社の言うように取り扱いして、暫くの間、2重に籍を置いておいてもいいのではないですか?どうせ、辞めるんだし、飛ぶ鳥跡を濁さず、という言葉もありますが、転職が決定しているのであれば、暫くは2重籍で、辞める会社のほうは、欠勤扱いでいいのでは?転職先がそれでも構わないというのであれば、ですけど。

相談されてみてはいかがでしょう?
円満退社が、転職先の条件ならば、だめでしょうけど。(ちょっと、無責任でしたね。すみません。)
でも社会通念上、きれいに辞めてから移りたいですよね。
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この回答へのお礼

転職先のために円満退社せよ、との条件はないのですが、できれば円満退社したいと考えています。

会社も私を訴えるようなことはしないとは思いますが、念のため確認したかったので。

お礼日時:2006/09/03 00:22

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