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結婚して健康保険の扶養認定を受ける上での資料として、
課税証明書もしくは非課税証明書が必要ということなのですが、どのような人が必要なのでしょうか?

今年度に入ってから数日も働いていませんがそのような関係もあるのでしょうか?
いったいどのときに必要なのかサッパリ分からないのです。
どなたか教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

健康保険の被扶養者の判定は、通常は、判定の日から後の12月間の収入見込みで判定し、130万円以下なら被扶養者に認定されることになっています。



なぜ、課税証明などが必要なのか判りませんが、もし、必要なのでしたら、住民登録をしている市役所の市民税課に印鑑を持って行けば発行してもらえます。

もし、今年に入って退職しているのでしたら、その会社の退職証明書なども提出すれば、今後の収入がないことが証明され、上記のように、被扶養者の認定を受けやすいと思います。
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「130万円以下」の確認のためですね。


103万円以下ならば、非課税ですが、ちょっと上だと課税対象だけれど扶養はある、ということになるので、「非課税証明または課税証明(源泉徴収票か確定申告の控えでいいはず)」を求めることになると思います。
実際は「配偶者控除」があれば、扶養になるなら「非課税」のはずですが、会社としては結婚しているかどうかで文面をかえるわけに行かないから、共通の文面、ということでしょう)
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 住民票のある役所の税務課へ行って、「課税証明書」の交付を請求してください。

現在ですと、平成12年分の課税証明が発行されます。課税証明書は、所得に応じた課税内容を証明するものですので、所得が少なくて課税されていない場合には、「非課税」又は「0」と証明書に記載されます。

 ただ、役所の課税証明書は、現在は平成12年分(平成12年1月から12月まで)の課税証明しか発行が出来ません。ご結婚による扶養認定の場合でしたら、直近の所得状況が必要かと思いますので、前年の1月から12月までの源泉徴収票や確定申告書のコピーのほうが、良いかもしれません。どちらが良いかは、書類の提出先に確認をすると良いと思います。
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