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お世話になります。
先日ラジオ放送で防災特番があり、その中でMCA無線による交信の模様が放送で流れていました。
昨年の同局の同番組ではアマチュア無線が流されており、電波法的にどうなのか?と気になっています。
電波法第59条の「特定の相手方に対して行われる無線通信の内容」を「漏らす」ということに触れるのではないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

電波法を厳密に解釈すれば抵触します。



しかし
1.通信内容は訓練である
2.放送は公共の福祉に寄与する
3.法は「漏らし、又は窃用してはならない」で後者に力点がある感じです。(私見)

法論議はさておきいずれにしても今回の件が告発されることはないでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、やはりギリギリの線と言うわけですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/09/12 22:20

No.1です。

若干補足します。

> 山で遭難したときアマ無線で救援頼むのや傍受した人が警察消防に知らせるのも
> 本来は違法ですよね?
はい。これは目的外通信で基本的には違法です。
ただ、例外規定があって、人命救助等の目的で他に手段がないときに限って
認められています。
神戸大地震の時は復旧までの連絡用にアマチュア無線が長期使用されましたがこれなどは
後刻郵政(総務)大臣に届出すれば適法となります。

詳しくは忘れましたが、遭難通信、緊急通信、目的外通信などに分けられているはずです。
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現在の情勢では摘発されることはないにしても「厳密に」解釈すれば違法でしょう。


実を言えばいまは携帯電話になったが、山で遭難したときアマ無線で救援頼むのや傍受した人が警察消防に知らせるのも
本来は違法ですよね? 罰せられるどころか新聞などは美談に仕立てたが。
業務に使った点で救援依頼は違法、傍受した内容漏らすのも違法(^^)かな

地方ではアマ無線家集めて防災ネットワークなんておだもあるから
公的機関に認められてうれしいという世代は合法的な認可された無線局が近隣住民のテレビの映り悪い原因でも鈍感です。
わたしの(昔の)同級生の女の子は中学生のころからアマ無線派ですが、おばさんになった今でも近隣がテレビ見ていそうな22時ころまでは電波出しません(^^)

テレビ局の違法無線ではコンサートのときなど本来は使ってはいけない周波数でスタッフ連絡していたりしますね。この手のマニア雑誌には傍聴記録がいっぱい。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/12 22:21

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