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小規模の共同住宅でも、消防設備の法定点検・報告をする義務は?


所在地は東京都多摩地区。
RC造 3階建て、延べ床400平米未満、6戸の共同住宅の場合。
消火設備は、消化器×3台と避難ハシゴ6台(各戸)。
人員は20名未満、居住用のみ。


消防署の説明では、「6ヶ月に1回の消化器点検・1年に1回の外観点検・3年に1回の総合点検と報告」・・・を業者へ依頼して実施するようにとのこと。


以下抜粋

『消防用設備等を消防設備士又は消防設備点検資格者に定期点検させなければならない防火対象物のうち、共同住宅(別表第一(5)項ロ)については、「延べ面積が1000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの」と定められています。(消防法施行令第36条第2項第2号 平成19年6月13日改正)』

抜粋ここまで。


これによると、定期点検をしなければならないのは「1000平米以上で消防長・所長に指定された共同住宅」のようです。
冒頭の教条住宅(400平米以下)では法定点検の義務はないように思います。


消防設備は大事なことなのできちんと点検・維持を行うべきと考えています。
しかし、法律で定められた「義務」で行うのか、「任意」で行うのかは大きな差があります。

実際にはどうなのでしょうか??
消防署へ尋ねたところ、「小規模であっても義務がある」と断言されました。
ご回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>定期点検をしなければならないのは「1000平米以上で消防長・所長に指定された共同住宅」のようです。

冒頭の教条住宅(400平米以下)では法定点検の義務はないように思います。

違いますよ。この規定は「有資格者」に点検を「させなければいけない」のが、「千平米以上のもので指定を受けたもの」だということを書いているのであって、それ以外は「自ら点検し、消防長または消防署長に報告しなければならない」(消防法第17条の3の3)です。

消防法第十七条の三の三
 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。


消防署の説明で気になるのは「業者に依頼して点検させろ」という点ですが、消防法の場合、条例で法律よりも厳しくしている場合が多いので、その地区に適用される条例ではそのようになっている可能性があります。根拠が気になるようなら消防署に再確認すればよろしいでしょう。いずれにせよ、最初に書いた通り、小規模であっても法定点検の義務は、ありますので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


>消防署の説明で気になるのは「業者に依頼して点検させろ」という点


これは同感で、今回の質問をする動機にもなりました。
ご回答文を拝見して気づいたのは、消火器具(消火器と避難ハシゴ)は有資格者に点検させて、それ以外は自分でできる・・・ということなのかなと。
6ヶ月に1回、有資格者(業者)を呼んで消防設備の点検をするなら、その他の点検もまとめてやってもらう・・・ということで「業者に依頼して」云々という話になったのだろうと思いました。
消防の方は「消火器は有資格者じゃないと点検できない」とも言っていたので。

消防署への問い合わせは、「1000平米以上」云々を聞いたら、対応した署員が分からなかったようなので諦めました。
こちらの聞き方も悪かったかも知れませんしね。

お礼日時:2011/10/16 19:51

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