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友人から借用書を交わした借入を元に個人事業をしています。
本年度は白色申告をする予定です。残念な事に本年度は借入以上の損出になりそうです。こ場合個人からの借入金はどういう扱いになるのでしょうか?いろいろと情報を探したのですが、殆ど住宅借入に関してしかなかったもので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

個人で申告すると色々とわからないことが多くて大変ですね。



お友達からの借入金については申告する上で特に何もしなくてよいです。住宅ローンみたいに税金の控除をもしかして期待されていますか?商売の借入金については利息が経費として認められるくらいで特に特典はないんです。
また借入金の入金は収入でもありませんので、所得の計算には一切入れる必要ありませんよ。

青色申告の場合も同様ですが、ただこの場合は確定申告の書類の中で借入先と残高・利息を記載する必要があります。
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この回答へのお礼

なるほど、申告に関係ないからどこにも記述が無いという事ですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/09/20 18:46

単に「借入金」という負債勘定になるだけです。


白色申告でも青色申告でも同じですが。
でも、白色申告の場合は、資産・負債科目は関係ありませんので、収支内訳書には何も書く必要はない事となります。

いずれにしても、収入や必要経費とはなりませんので、所得金額には関係ない事となります。
(従って、返済した時も、必要経費とはなりません、もちろん金利を支払った場合は、その分だけは必要経費となりますが。)
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この回答へのお礼

借入を申告に書く必要がないという事がわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/20 18:47

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