dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

いま銀行の預金通帳を見ながら、母の確定申告書を作成中です。
預金通帳から、差し引かれている税金について、教えて下さい。

1、「後期高齢」と通帳に記載されて引かれている税金は、なぜか?4月から6月には引かれていません。なぜでしょうか?

2、「国税」と通帳に記載されて以下の通り、引かれているのですが、所得税のことでしょうか?なぜ4月に、2回引かれているのでしょうか?
なお、H26年度は、税理士が確定申告しておりますが、漏れがあって、追加徴収されているのでしょうか?
4/20 約37万円
4/23 約52万円
7/31 約27万円
11/30 約27万円

3、確定申告書の中の損益計算書の「租税公課」の金額は、「市税等」「後期高齢」「固定資産税」「国税」の合計を記載すればよいでしょうか?

4、年金の額が、2月と4月は、7.2万円、6月が7.3万円、8月と10月と12月が6.8万円です。
年金支給額は、このように変動するものでしょうか?何によって、変動するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>1、「後期高齢」と通帳に記載されて引かれている税金は、なぜか?4月から6月…



後期高齢者医療保険や国民健康保険は、自治体ごとの運営なので違うところもあるかもしれませんが、年 10回の分納です。
12ヶ月毎月払いではありません。

>2、「国税」と通帳に記載されて以下の通り、引かれているのですが…

消費税でも贈与税や相続税でも、みんな国税です。
所得税とは限りませんから、母自身に聞かなければ分かりません。

>損益計算書の「租税公課」の金額は、「市税等」「後期高齢」「固定資産税」「国税」の合計を記載すればよいでしょうか…

母は何か商売をしているのですか。
そうだとして、税金なら何でもかんでも租税公課ではありません。

お書きの中で租税公課になるのは、「固定資産税」が事業用資産にかかるものである場合のみです。
自宅の固定資産税は経費でありません。
店舗併用住宅なら、床面積比など合理的に方法で按分します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金で経費になるならないは、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

「後期高齢」は社会保険料控除。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

> 後期高齢者医療保険や国民健康保険は、自治体ごとの運営なので違うところもあるかもしれませんが、年 10回の分納です。
> 12ヶ月毎月払いではありません。

そうなんですか。知りませんでした。役所のミスかと思いました。


> 母は何か商売をしているのですか。
>そうだとして、税金なら何でもかんでも租税公課ではありません。

> お書きの中で租税公課になるのは、「固定資産税」が事業用資産にかかるものである場合のみです。
> 自宅の固定資産税は経費でありません。
> 店舗併用住宅なら、床面積比など合理的に方法で按分します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

この計算は、難しそうですね。少し考えた上で、税務署か税理士に確認が必要かも?

> 税金で経費になるならないは、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>「後期高齢」は社会保険料控除。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

承知致しました。

お礼日時:2016/01/10 18:27

僭越ながら、ここまでお聞きした話でいくと


お母様は本格的に不動産経営をされている
状況が見えました。

税金の金額だけでみても、利益で650万
収入は1000万超えていると思われます。

貸借対照表を損益計算書とともに提出する
必要があります。少なくとも昨年提出して
いるはずです。

下記をご覧になり、期限で申告できそうか
判断され、早めに税理士に依頼された方が
よいと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事有難う御座います。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

参考にさせて頂きます。

>僭越ながら、ここまでお聞きした話でいくと
> お母様は本格的に不動産経営をされている
> 状況が見えました。

その通りです。しかしながら、父親が、(自分では何もしていないにも関わらず)収益を、ほとんど株式に投資して、大半が消えています。
(ボケていて、「儲かったお金を墓まで持っていくのか?」というのが口癖です。高齢なのか、元々馬鹿なのか、説明しても理解してもらえません。)

更に、父親自身は不動産業者にうまく騙されて借金して異常な程、高額な建設費で、アパートを建て、現在その借金数億円が残っており、自宅を含めて、
所有する不動産の売却を検討している有様です。

お礼日時:2016/01/11 09:29

2について


平成27年4月20日に引き落としされてる国税は「申告所得税平成26年第3期分」です。
平成27年4月23日に引き落としされてる国税は「消費税」です。
7月31日と11月30日に引き落としされてる国税は「申告所得税」の平成27年分第一期分と第二期分です。予定納税です。

3について
市税と申告所得税については所得の計算上経費ではありませんので「租税公課」にするのは誤りです。
事業主貸として処理をします。

1は2は税金ではないので回答を控えますが、
1については介護保険料だと推測できます。市役所にお聞きください。
2については年金庁にお聞きなさるのが一番です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>2について
> 平成27年4月20日に引き落としされてる国税は「申告所得税平成26年第3期分」です。
> 平成27年4月23日に引き落としされてる国税は「消費税」です。
> 7月31日と11月30日に引き落としされてる国税は「申告所得税」の平成27年分第一期分と第二期分です。予定納税です。

そうなんですか。お恥ずかしながら、全く知りませんでした。

> 3について
> 市税と申告所得税については所得の計算上経費ではありませんので「租税公課」にするのは誤りです。
> 事業主貸として処理をします。

同様に、お恥ずかしながら、全く知りませんでした。勉強になりました。

お礼日時:2016/01/10 18:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!