現在21歳です。先日、市税催告書が届きました。
法律の定めにより財産の差押さえをすることもありますので・・・などと書かれています。
そして平成18年度の市税滞納金額明細書には4,100円と記入されています。
「郵便局に下の払込書を持って支払えばいいのか」
と思いその支払書の金額を見ると96万と書かれています。
突然の高額請求に頭が真っ白になりました。
私は親と同居しており、短大を卒業後、派遣で1年間仕事をして現在はフリーターです。税金などのことはまったく無知なのですが、今まで市からは滞納の知らせは来ていませんでした。
できれば分割などで支払いたいのですが、大丈夫なのでしょうか(>_<)経験された方、詳しい方アドバイスをお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
次の点でかなり怪しい催告状だと思います。
住民税は地方税ですから、地方税法で手続きが決められています。
大まかな流れは次のとおりです。
・法定納期限が過ぎる(この時点から延滞がつきます。最初の一ヶ月は年利4.1%、以降年利14.6%です。ちなみに延滞金に延滞金はつきませんから、サラ金のように複利計算ではありません。)
↓
・20日以内に督促状の送付(役所に送付の義務があります)
↓
・10日間は差し押さえ猶予
↓
・差し押さえが可能になる
↓
(この間何度か催告状などで催促)
↓
・時効がくるまでに差し押さえ(滞納した住民税の時効は5年です)
以上から、
1 「督促状」が来る前に「催告状」がくることはないです。そして「督促状」は納期を20過ぎると機械的に送付されます(法律で定められています)
2 あなたは天引(特別徴収)きではなく「普通徴収」のようですから年4回に分けて納付されると思いますが、4100円が1回分(?)と仮定しますと、延滞金はまだ千円未満のはずです。
延滞金は、千円未満については切り捨てですから、あなたは延滞金がかかっていないと思われますので、本税である4100円のみを支払うことになります。
3 住民税は、昨年の収入が今年の税額に反映されますから、「平成18年度の市税滞納金額明細書」に書かれている金額が、年の途中で変わることは基本的にありません。
変わるとすれば、確定申告を間違われ、修正申告をされたか、税務署が間違いを気づき修正したかどちらかです(勿論、修正されればあなたに通知が来ます)。
4 私の年収が1千万弱で、天引きされている住民税は年間30万円程度です。
ここまで読まれて、不審な催告状だと思われませんでしたか?
96万も一年で滞納しようと思えば、2,3千万円の収入が必要ですね。
○結論
・詐欺じゃないですか?
・その振込み書は「納付書」という名称で、あて先が「○○市収入役」と書かれていますか?
そうでなければ、間違いなく詐欺です。週明けにでも役所に連絡してください。間違いを確認できてあなたもほっとされるでしょうし、役所に詐欺が横行しているということを知らせ、他に被害者を出さないようにしてもらうという、社会正義を果たす事にもなりますので。
No.6
- 回答日時:
最近はあれやこれやの手口で振り込め詐欺を働く人間が多いです
100万では怪しまれるので、わざと90何万という金額を指定するという
悪知恵も働かせているようです
支払うにしても、届いたものを持って明日にでも市役所へ出向き、
対応の窓口で本当に市役所から送られたものかどうかちゃんと確認を
取ってからにすべきだと思います
No.4
- 回答日時:
#1です。
参考になるサイトを見つけました。
このサイトの人は10年以上も滞納してて、延滞料金は10年分とほぼ同額。つまり2倍でした。
それも市役所に相談に行くと、延滞料は不要で、税金だけ払ってくれればそれでいいとのこと。
もしかしたら、名簿が流れて、悪徳業者がよからぬことをしているのかもしれませんよ。
市役所にその通知をもって、すぐに相談に行くべきだと思います。
1年の滞納なら6万円ほど。決して払えない額じゃないでしょ。
参考URL:http://www.idea.gr.jp/oreasu/301/381.html
No.3
- 回答日時:
私も現在失業中で、収入はありません。
貴方のように、前の勤務先の収入で算出された住民税支払催促状を送られました。
そこで、私は市役所へ行き現在の生活状況・失業で収入が全く無い事、生活保護も受けられない事を説明し、再就職し収入が得られるまで支払いを猶予してもらえました。
自治体によって対応は違うと思いますが、まず貴方も一度市役所へ行って相談する事をお勧めします。
いくら市といえども、金のない人に差し押さえ等強行手段はとれません。
No.2
- 回答日時:
あなたの状況で96万円という市税は納得できない数字のような気がするのですが。
間違いなく、○○市の公式な文書なんでしょうか。とりあえず、収税課の窓口にいって税額の根拠を聞いたほうがいいかもしれません。もし、本当にあるのなら、直近の分からす腰ずつ払いましょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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