No.6
- 回答日時:
贈与以外の選択肢ですけど..
相続税対策ならば贈与で毎年110万円を送るより、孫を養子にすることで1000万円の追加控除が受けられます。
ただし、税控除の対象となる法定相続人は、実子がいる場合、養子1人までと決められています。(何人いても1人のみ認められる)
養子縁組は親権者の同意があればできますので、3歳の孫でも問題は無いでしょう。お祖父さんが無くなった時には、孫が相続し、その親が財産を管理すればよいでしょう。
また、孫への配分額については遺言で書いておけばよいのではないでしょうか。
もっとも、相続人を増やせば相続人の間のトラブルのリスクは増えますけど。
関係ないことですけど、80歳の方に3歳の孫って?ひ孫?けっこう離れてますよね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ほぼ結論が出ていらっしゃるとは存じますが、気になる点もあり、記載いたします。
<祖父から孫への贈与の注意点>
1.贈与者と受贈者の意志の確認(契約書の作成)
2.贈与事実の証拠を残す(銀行振込)
3.贈与者自身が贈与財産を管理
4.3においては、未成年者の場合は親権者が管理することとなるが、贈与者自身がこのことを認知していなければならない(契約書などに記載)
他に注意すべきこととして、『連年贈与』というものがあります。毎年110万円ずつ5年間贈与しつづけたとすると、一括の550万円の贈与があったと認定されそれに応じた贈与税が課せられるという危険性があります。
これを回避する為には以下の点に注意する必要があります。
・毎年110万円ずつ5年間贈与するという契約書では駄目です。毎年その都度契約書を作成する(例題ケースでは5枚の契約書)
・贈与財産を毎年110万円ではなく、今年は110万円来年は111万円など一定額にしない
・預貯金だけではなく、国債や不動産、生命保険など色々なもので贈与する
・金額をできれば110万円以上にして、少なくとも贈与税を支払ったという事実関係を残せば、その時点で何も言われないことで『連年贈与』ではないとのお墨付きを得たということになる
贈与税の判断は最終的には、税務署が駄目と言えば支払わなければならなくなると思います。このリスクが存在することを認知して、少しでもそのリスクを軽減なされるようにあらゆる手段を講じることをお勧めします。
尚、預金口座の使用先に関しても税務署は調べます。この点も気を付けた方が良いでしょう。下手な使用を行うと、お子様から親御さまへの贈与が行われた、もしくはおじいさまから親御さまへの贈与が行われたとの認定がなされます。税務署は一番税金が取れる判断を選択すると思いますから、慎重になされた方が良いと思います。
尚、税務上の時効は最長で7年ですから、これを待って使用すれば従前の贈与に関する問題が発生するリスクを更に軽減できると思います。
以上、税務の専門家でもありませんので、自信なしです
とんでもないです。どうもありがとうございました。
孫への贈与って一回相続税を免れるわけですから、その準備も慎重にしなくてはいけませんね。とても参考になりました。
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
>代理人は父母がなって通帳・印鑑を管理するということでしょうか。
その通りですが、通帳の名義はお孫さんの名義で、印鑑も専用の印鑑を用意します。
>また、この贈与のお金を父母が使ったら当然だめですよね。孫しか使えないんですよね。
どうしても父母が使いたいときは孫がある程度の年齢になって養育費(例えば塾代)として孫が自分でお金を払ってるということにするのはだめなんでしょうか。
親が勝手に使うことは出来ません。
本人が、自分で判断できるようになり、自分の意思で塾代などに使うのは問題ありません。
ありがとうございました。
そうですよね。税金払わないで父母が現金をもらおうなんてだめですよね。
孫に贈与するなやっぱりそれは孫のものですよね。
No.3
- 回答日時:
1.親が親権者として、契約書でも連名にします。
祖父、親。2.贈与は、直接渡すのではなく、口座振込みで証拠を残します。
3.口座の印鑑は、子供専用のものとします。親が出し入れしないようにします。
子のだからといって、親が出し入れすると、名義を借りたかたち(本当は親の口座)と判断されてしまいます。
この回答への補足
ありがとうございました。
と言うことは、祖父から孫への贈与は本当に相続税の対策というもので
現金の移動を孫にしたら本当に孫が使うってことしかできないんですね。
この場合だと孫がいくつくらいになってどんな理由だったら現金を引き出せる理由になると思いますか?
No.2
- 回答日時:
基本的には、贈与された財産は贈与を受けた本人が管理する必要がありますから、3才の幼児にはその管理能力が認められず贈与とはなりません。
ただし、幼児の父母が代わりに、通帳・印鑑などを管理するのであれば、贈与として認められます。
贈与契約書に、代理人として管理する人の氏名も記載しておかれた方が確実でしょう。
又、1年間に110万円を超えていないことを立証するために、現金ではなく銀行振込みにされた方がよろしいでしょう。
あるいは、毎年111万円を贈与して、贈与税の申告をして、非課税枠を超える1万円に対して1千円の贈与税を納めて、贈与の事実をはっきりさせておく方法もあります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
代理人は父母がなって通帳・印鑑を管理するということでしょうか。
また、この贈与のお金を父母が使ったら当然だめですよね。孫しか使えないんですよね。
どうしても父母が使いたいときは孫がある程度の年齢になって養育費(例えば塾代)として孫が自分でお金を払ってるということにするのはだめなんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
税理士さんに相談されるのがベストです。
そこで、税金とくとくページを紹介します。
http://www.tk.xaxon.ne.jp/~oyabun/
税理士高橋則之氏によるサイトで、節税に関する情報が多い。親子・女性・相続などケース別に分類されているのも分かりやすいです。
メールでの問い合わせにも、無料でしていただきました。
現在はどうなっているか定かではありませんが。。
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