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現行犯以外で車間距離不保持で切符を切られる場合というのはあるのでしょうか?

スピード違反は現行犯(オービス以外)のみというのはこのサイトでも何度か見たのですが、いわゆる反則行為はすべて現行犯が原則なんでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

 


パトカーの後ろを車間距離を目一杯詰めて走った時に頂きました。

 

この回答への補足

早速ご回答ありがとうございます。
そのときは現行犯だったんでしょうか?それともナンバーを控えていてあとから切符をきられたのでしょうか?
再度回答いただけると幸いです。

補足日時:2006/09/28 21:37
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高速道路などで、車間距離の取り締まりで、高架橋の上から警察官が見ていて、取り締まりをすることがあります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
オービスのように写真を撮って後から切符をきられるのでしょうか?それとも即座に追いかけられるのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。よろしくおねがいします。

補足日時:2006/09/28 21:40
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基本的に現行犯だと思う。


現行犯以外は客観的証拠(警察が違反行為を証明しなければならない)が必要だと思う。
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行為者の特定が難しいので現行犯で取り締まるのではないでしょうか?



あとからだと、黙秘されたり、「だれが運転していたか分からない」と言われた場合、警察が運転者を特定しなくてはならないので。

最近では車間距離不保持取り締まり装置も開発されたみたいですが(自動で車間距離を測定する?)。

#がんがん取り締まって欲しいですね。車間距離不保持車。
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警察官は、反則者があると認めるときは「次に掲げる場合を除き」、その者に対し速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別を書面(交通切符)による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとしています(道路交通法126条)


「次に掲げる場合」とは、その者の居所又は氏名が明らかでないとき(=免許証を携帯していないとか、免許証の提示を拒否した場合など)、その者が逃亡するおそれがあるとき(=現に停止命令を無視して逃走した場合など)を指します。
また、出頭の期日及び場所の告知の必要がないと認めるとき(=取締時に腹いせに警察官を殴って、公務執行妨害の現行犯で逮捕された時など)は、切符を渡さなくてもよいとしています。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#126

No4さんから出てきた「車間距離不保持取締装置」ですが、既に平成14年度から配備されています。
http://www.iwate-np.co.jp/news/y2006/m04/d16/Nip …

参考URL:http://car.tm.land.to/robot/bbs-index.htm
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