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2年間の結婚期間があります。夫婦ゲンカの末、旦那が
突然家を出ていって3ヶ月になります。旦那は今は実家
にいるようです。 双方の親を交えて今後のことを話し合おうと夫婦間でいっていた矢先、旦那が突然弁護士を
代理人として立ててきて、先日通知が届きました。
「当職と離婚の話し合いを要求します。返事がなければ
やむを得ず調停の申立をします」
とあったのですが、 こちらとしてはまず親を含めて今後どうしたら良いのか話し合いをしようと思っていたので
「離婚の意思はありませんので離婚についての
話し合いは今後一切お断りします」と返事を送った
ところ、またその弁護士から「それなら調停もやむを
得ません。ただ調停になるとお互い傷つけあうことに
なりかねませんし、○○氏はあなたとの婚姻生活で
精神的に相当疲弊しています。離婚の意思は固いので任意の話し合いに応じるよう再度要請します」と、
返事が届きました。離婚しないと言ってるにも関わらずまたこんな文書を送ってくる弁護士が不思議です。
主人は「精神的DV」を受けたと主張することで、私に
慰謝料を請求してくるのではとも思いました。
私は浮気も暴力もしてませんし、自分が同意しない限り
調停が成立するとも思えません。そもそも協議もして
いないのに調停離婚ってありなのでしょうか。

A 回答 (5件)

#2です。


御事情がおおよそ理解できました。
あなたの考えはきちんと申し入れてあるので、今相手の協議申し入れに応じないからといって、特別不利な状況になるとは思えません。(あなたの申し入れ内容は写しを保管しておくべきですが)
文面からのみ判断すれば、質問者さん側に明確な離婚原因あるとも思えず、裁判に発展したとしても夫の請求(離婚)が簡単に認められるとは思えません。
しかしながら、ここまで離婚にこだわる夫をみると、他に女性がいるのではという感じもしますね。
本来は別居してしばらく冷却期間をおいてから、再度話し合いが出来れば少しは好転するかもしれないのですが。
酷な言い方で恐縮ですが、裁判離婚が認められなかったとしても、実質的に夫婦間家は破綻してしまっているでしょうから、前向きに将来のことを考えて、財産分与は当然ですが、少しでも多く慰謝料が得られるよう考えてはいかがでしょうか。
財産分与は婚姻中に築いた財産が対象となりますので、婚姻期間が2年程度なのでたいした額にならないかもしれませんが、慰謝料は離婚原因を作った側が支払うことになりますので、相応の額を主張すべきでしょう。
相手に不貞行為でもあれば、相手の年収の1.5倍程度は請求しても構わないと思われます。またその相手にも請求できます。
現実的に考えればあなたも弁護士に委任して、交渉された方が心理的負担が低減されますがいかがでしょう。
地元弁護士会に依頼すれば適任者を紹介してくれます。
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この回答へのお礼

MagMag40さん、度々のご回答ありがとうございます。そうですよね…他に女の人がいそうですよね。今まではそんな感じもなかったのですが、この急な展開はちょっと怪しいと私も思いました。確かに委任したほうが精神的に楽になれそうですが、そうすると主人は私や私の親の前に現れることなく一度も自らの口からわびの言葉も言わず離婚できてしまうのが許せません。私にはもう良いけどせめて生活が苦しい時に多少なりとも援助してくれた親には謝ってほしい…と感情的になってしまってはだめですよね。とりあえず今日の午後、法律相談に行ってきます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/09/30 01:56

協議をしていなくても調停はできます。


ただ、調停といっても、公的な場で・第三者を交えた「話し合い」なので、協議離婚との違いは、調停で決まったことが法的効力を生むことと、裁判をする前には一度は通らないといけない道・・・ということ以外に大きな違いはないように思います(知識不足だったらすみません)。ちなみに、調停員がどちらかの味方になるということはなく、平等に話しを聞いてくれ、一応、双方の妥協点を見いだそうとしてくれます。
私も調停離婚の経験者ですが、最初は「調停」というと裁判所で行うことだし、かなり緊張もしていましたが、その後いろいろ調べ、経験するうちに、「ああ、単なる話し合いだ・・・」と落ち着いて、自分の意志をしっかり言い続けることができました。私の場合も、相手方が弁護士をつけてきましたが、私は弁護士を着けることなく自分の意志を主張し、最終的には妥協案にはなりましたが、双方合意の上離婚しました。
ちなみに、調停では双方の合意なしに、離婚にはなりません。
きっと、ご主人は、なるべく早く・簡単にケリを着けたく協議離婚で済ませようと思っているのだと思いますが、あなたに離婚の意思がないのであれば、ご主人の弁護士が何を言おうと、その意思を通されていいかと思います。それは調停に移行しても同じことです。法的に認められる「離婚理由」がなければ、審判になっても、裁判になっても、一方の言い分ではなかなか簡単には離婚できません。(ただ、最近では別居3年以上とかでも離婚理由の一つになってしまうようですが・・・)
まあ、調停を続けてもご主人の意志が固いようでしたら、例え離婚を回避したとしても、これから夫婦生活を続ける信頼関係は難しいかと思いますし、裁判まで進むと、時間・金銭面も含めあなたの精神的負担も大きくなるかと思いますので、ある程度、妥協条件を考えて新しく再出発されることを考えた方がいいかもしれませんね。
ちなみに、私は離婚を受け入れる代わりに、相場以上の慰謝料を受け取りました。
質問者様のご主人が「離婚したい」と言っている理由は何か・・にもよるかと思いますが、とにかく、ご自分の意志をしっかり持って、冷静に状況を判断しながら頑張ってください。WEB上でもいろいろ調べられますが、一冊離婚に関する本を購入されるか、図書館で借りられてもいいと思います。分かりやすい本がたくさん出ていますよ。

この回答への補足

mikiriaさん、経験談も踏まえてご回答いただきありがとうございます。突然弁護士から封書が届き、なおかつ「任意の話し合いに応じない場合は調停の申立をします」とあって確かにあせってました。ただの話し合いだと考えれば良いのですね。

主人が「離婚したい」理由は夫婦ゲンカした際の私の口のきき方だそうです。「あれだけぼろくそに言われたら一緒に生活できない」「気を使うのに疲れた。2年間の積み重ねでこれ以上我慢できない」と言われました。主人は私と結婚してから「俺の評価が低すぎる!」などという理由で2年で3回も転職(今4社目)したのですが、思うように効果があがらずそのつど家にお金を入れる額が減ってきて生活が苦しくなったので私も家計を助ける為に働き始めたのですが、主人は独身時代とお金の使い方が変わらず、酒や趣味にお金を使ってしまうので、つい頭にきて怒鳴ったのです。そのときは確かに言い方は悪かったかもしれませんが、今までそんなに追い詰めるようなことはしてなかったはずなのに「精神的に相当疲弊している」と言われてしまっては、協議についたとしてもmikiriaさんのように相場以上の慰謝料どころか逆に慰謝料を請求されてしまうのでは…と不安でした。今日午後、法律相談に行ってくるので、いろいろ聞いてきます。本当にありがとうございました。

補足日時:2006/09/30 01:39
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協議離婚に有利・不利はないと思います。

極端な話、紙切れ一枚役場に出して終わりです。協議離婚とは名ばかりに、十分な協議(話し合い)をしていないのに終わらせてしまうケースも多々あると思います。わたしもそれに近い感じです。
そうなると、後々問題が出てきます。
私の場合は、親権・養育費・慰謝料の問題です。

十分な話し合いが出来る状況なら協議離婚ですが、buleria様の場合ですと既に相手側が調停もふまえた上での話し合いがしたいがbuleria様は離婚の意思がない、この時点で協議は無理です。

調停の場できちんと自分の意思を伝える、もしくはハナから出頭しないのもありかもしれません。調停不成立になれば、裁判に移ります。

お金はかかりますが、弁護士に相談することをおすすめします。
役場等の無料相談もありますが、月1回くらいしかやってないのと、予約でいっぱいの場合があります。急ぎの場合は使えないかもしれません。
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この回答へのお礼

stddm531さん、早速のお返事ありがとうございます。レスが遅れまして申し訳ありません。stddm531さんはもう離婚が成立したのですか?確かに私と主人はもう協議できる状況にはないです。仮に協議できたとしても後々もめるなら(私の場合は子供もいないので慰謝料と財産分与くらいですが)いっそのこと調停になったほうが良いかもしれませんね。stddm531さんの言うとおりに、早速明日(今日?)有料の法律相談の予約をしました。現状を話して今後どうするべきか相談してきます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/09/30 01:19

あなたは離婚したくないとの事でしょうか。

それとも離婚はやむないが、財産分与などの条件に納得出来ないとの事でしょうか。その点が見えてこないので的確な回答がしづらい部分があるのですが。

法的な回答としては、協議しないままの調停はあり得ます。離婚に限らず民事・家事事件などは誰でもいつでも調停の申し立てが可能です。
家事審判法により、裁判上の離婚をする場合いきなり離婚訴訟は提起出来ず、先にまず調停をすることが義務づけられております。相手側は弁護士に依頼されたということは離婚意志については本気のようですね。
調停とはあくまでも話し合いの場所で、調停委員を交えて双方の合意点を探る場でありますが、そこで合意した内容は、法的に拘束力が生じますので、確定判決と同等の効果が生じます。よってあなたに弁護士がついていないからといっても、あなたが意志をしっかり持てば特別不利な状況にはなりません。
合意が整わなかった場合や、相手側が出席を拒否した場合は、不調といって調停が成立しないのみです。
よってあなたが合意したくないことは拒否すれば良いですし、そもそも裁判所からの呼び出しに応じなければ、不調になるのみですので心配は不要です。
しかし不調となれば次は離婚訴訟を提起出来るため、あなたが協議に応じないと、弁護士が付いていることもあり、結局は裁判に発展してしまうでしょう。
そうなれば欠席を続けると不利になりますし、あなたにも弁護士がいないと相当不利な状況となってしまいます。
出来れば相手側の協議要請に応じて、一度御自分の意志をはっきり申し入れた方が良いのではと考えます。
但し相手に弁護士が付いていると何かと言いくるめられる恐れがあるので、弁護士抜きで2人だけで話し合うのを条件にした方が良いと思います。

この回答への補足

MagMag40さん、早速のご回答ありがとうございます。

私としては、できれば離婚はしたくないです。でもMagMag40さんがおっしゃるとおり、旦那は出て行っただけではなく弁護士に依頼もしてしまっているのでおそらく遅かれ早かれ離婚せざるをえないのだろうと思います。ただ、2年とはいえ入籍までした正式な夫婦であったにも関わらず、今現在相手が私に要求することは「私を始めとして私の親にも一切顔を合わせず、お詫びもせず、私にできるだけお金も払わずにこの結婚をなかったことにしたい」という気持ちが見え見えなのですんなりと離婚に応じたくないのです。

相手側の協議要請に対しては、質問にも書かせていただきましたが、一度書面で「離婚の意思はありませんので、今後一切離婚を前提とした話し合いはお断りします」と自分の意思は申し入れましたし、その際に「貴職が代理人となる前に予定していた離婚を前提としない話し合いを希望します(弁護士抜きで)」といった内容のモノは送っています。しかしそれは相手からの書面で断られ、「なら調停もやむを得ない、ただそうなるとお互い傷つけあうだけだから任意での離婚の話し合いを検討しろ」と書面が送られてきました。離婚はしない!と言っているにも関わらずしつこいなあ、と思い、それから返事はしていませんが、それだと協議離婚などに発展したら不利になるのでしょうか?長文ですみません。

補足日時:2006/09/29 09:42
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協議ができないから調停になるんではないでしょうか?



調停というと、難しいイメージがありますが、今後どのような方向に進むにしても、きっちり調停の場で話し合っておいた方がいいと思います。

私は、相手の居場所が遠すぎて調停を断念しましたが、いまだに揉め事も残っています。今となっては、無理してでも調停をやっておけばよかったと思っています。また、今更ですが、これから調停をしようと思っています。

相手に弁護士がついているようなので、心配なら質問者様も一度弁護士に相談に行かれてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

stddm531さん、早速のご回答ありがとうございます。確かに協議ができないから調停になるんですよね…

でも私たちの場合は、親も含めて話し合いをしようと言っていたのに、突然弁護士を立ててきたので驚いたのです。話し合いをすればもしかして丸く収まったかもしれないのに、話し合いもせずに弁護士を立ててくるのは順序が違うんじゃないかと。弁護士に依頼したら少額とはいえないお金もかかるだろうし、もともと夫婦ゲンカの理由が金銭面のことだったのでそんな弁護士に頼む余裕があるなら家にもっとお金入れてくれてもよかったじゃん…と思ったり。

stddm531さんは調停をしていないとのことですが、今はどのような状況にあるのですか?

もし本当に相手が調停の申立をしてきたら、弁護士に相談に行ってこようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/29 09:42

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